通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問26
この過去問の解説 (2件)
1→×
旧通関業法においては、原則として通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ通関業を営むことができるとされていましたが、通関業の営業区域制限は廃止されています。
問題文は誤りです。
2→○
通関業法第9条にて、問題文と同じ内容が示されています。
正しい記述です。
3→○
通関業法第5条において、”財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない”の次にあたるものとして、”許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること”とあります。
正しい記述です。
4→○
通関業法第5条に示されています。”人的構成に照らし…”については、通関業基本通達において示されています。
正しい記述です。
5→×
通関業法第5条にて、”許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えること”との記載があります。
この審査を要しますので、問題文は誤りです。
通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
誤った内容です。
複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者であっても、通関業の許可は財務大臣から一度受けるだけでよいとされております。
正しい内容です。
通関業法第9条に、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができると規定されております。
正しい内容です。
通関業法第5条の内容です。
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていること。
正しい内容です。
通関業法基本通達第5条第2号に、 「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むと規定されております。
誤った内容です。
選択肢3の解説通り、「許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていること」の審査は必須です。
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