通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問26
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。
- 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査することを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→×
旧通関業法においては、原則として通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ通関業を営むことができるとされていましたが、通関業の営業区域制限は廃止されています。
問題文は誤りです。
2→○
通関業法第9条にて、問題文と同じ内容が示されています。
正しい記述です。
3→○
通関業法第5条において、”財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない”の次にあたるものとして、”許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること”とあります。
正しい記述です。
4→○
通関業法第5条に示されています。”人的構成に照らし…”については、通関業基本通達において示されています。
正しい記述です。
5→×
通関業法第5条にて、”許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えること”との記載があります。
この審査を要しますので、問題文は誤りです。
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02
通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
誤った内容です。
複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者であっても、通関業の許可は財務大臣から一度受けるだけでよいとされております。
正しい内容です。
通関業法第9条に、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができると規定されております。
正しい内容です。
通関業法第5条の内容です。
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていること。
正しい内容です。
通関業法基本通達第5条第2号に、 「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むと規定されております。
誤った内容です。
選択肢3の解説通り、「許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていること」の審査は必須です。
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03
本問は、通関業の許可と営業所の新設の手続の知識を問う問題です。
誤り。
通関業を営もうとする者が通関業の許可を申請するのは、財務大臣です(通関業法4条1項柱書)。管轄区域ごとに許可を受けるわけではありません。
正しい。
通関業法9条2項によって、認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設ける届出をした場合、その「届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、(中略)許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する」と規定されています。
正しい。
通関業の許可基準の一つとして、「許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること」が規定されています(通関業5条1号)。
「経営の基礎が確実であること」の意義は通関業法基本通達5-1(1)に次のように規定されています。
「経営の基礎が確実であること」とは、「申請者の資産内容が充実し収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、かつ、通関業務を営むための必要な設備(例えば、予定される通関業務に係る取扱貨物の種類及び量に応じた営業所並びに通関書類等の作成及び保存に必要な設備)が整っていると認められること」とされています。
正しい。
通関業の許可基準の一つとして、「人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること」(通関業5条2号)が規定されています。
ここで「人的構成に照らし」とは、「許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。」とされています(通関業法基本通達5-2(1))。
誤り。
財務大臣が、通関業の許可をする際は、通関業法13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するか、審査しなくてはなりません。
通関業の許可基準の一つとして、「許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなっていること」が規定されています(通関業法5条3号)。
通関業の許可基準についてまとめておきます。
許可基準は次の3つです(通関業法5条より)。
1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実※であること。
※申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められること
2 許可申請者が、その人的構成に照らして※、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
※許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。
3 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなっていること。
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