通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問27
この過去問の解説 (2件)
正解は1,2,4です。
1→○
関税法基本通達16-1(2)より、”通関業者又はその従業員が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差支えない”としています。(一部改正:平29第570号)
正しい記述です。
2→○
通関業法第16条、検査の通知の内容に則しています。
正しい記述です。
3→×
通関業法第15条において、意見を述べる機会を与えるものとして、”額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りではない。”としています。
よって、計算の誤りに基因するものについては意見を述べる機会を与えるものではありません。
4→○
通関業法第15条において、”当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。”とあります。
正しい記述です。
5→×
関税法第75条において、外国貨物の積戻しは、輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類、貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所…等々、第67条などの規定を準用するとしています。積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業員の立会いを求めるための通知を要します。
(通関業法第16条 ”税関長は通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員の関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、当該通関業者に通知しなければならない。)
通関業法に規定する更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法基本通達第16条の内容です。
第16条の内容(検査の通知)の運用については、次による。
⑴ 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
⑵ 法第16条の規定に基づく通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えない。
正しい内容です。
通関業法第16条に、税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、通関業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならないとはされておりません。
正しい内容です。
通関業法第十五条に、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないと規定されております。
誤った内容です。
積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を要します。
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