通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問38
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置いている場合において、当該営業所に当該通関士に加え、現に通関士ではない通関士試験の合格者を新たに通関士として置き、その通関業務に従事させようとするときは、その者につき財務大臣の確認を受けることを要しない。
- 通関士試験に合格した者は、その合格後2年以内に財務大臣の確認を受けないときは、通関士となる資格を喪失することとなる。
- 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
- 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合には、改めて財務大臣の確認を受けなければならない。
- 通関業法第31条の規定による財務大臣の確認の有効期間は、当該確認を受けた日から起算して5年である。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
通関業法第31条の通関士の確認事項に関する問いです。設問3のように、通関業法第6条の欠格事由などと絡めての出題が考えられます。他の条項と併せて確認していきましょう。
1. 誤りです。
このような例外規定はありません。通関業法第31条第1項より、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、同法第31条第2項の規定に該当しないことの確認を受けて、通関士の登録をしなければなりません。
2. 誤りです。
通関業法第11条の4より、通関業者が通関業の許可を承継する場合は、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受ける必要がありますが、設問のように単なる合併についての財務大臣の承認に関するような記載はないです。
3. 正解です。
通関業法第31条第2項より、通関業法第6条第4号イの欠格事由の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年をけいかしないものは通関士になることができないとあります。
4. 誤りです。
通関業法基本通達31-1(3)より、既に確認を受けて通関業務に従事する通関士が、同一通関業者の他の営業所若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しないとあります。ただし、同法22条第2項に通関士の異動を財務大臣に届出なければいけないので混同しないようにしましょう。
5. 誤りです。
通関業法第31条より、財務大臣の確認の有効期間は規定されていません。
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02
通関業法に規定する、通関業務に従事させようとする場合における、財務大臣の確認に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第31条に、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないと規定されております。
本問の内容のような例外規定はありません。
誤った内容です。
本問の内容のような規定はありません。
正しい内容です。
通関業法第31条第2項に、通関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士になることができないと規定されております。
誤った内容です。
既に確認を受けて通関業務に従事する通関士が、当該通関業者の他の営業所において、通関業務に従事させようとする場合には、新たに通関士の確認のための届出をする必要はありません。
誤った内容です。
財務大臣の確認の有効期間に関する規定はありません。
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03
本問は、通関士の確認の手続きについて問う問題です。
誤り
財務大臣による通関士の確認は、営業所が設置義務の規定に適合する人数の通関士を置いているか、ということとは別の問題です。
「通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。」と規定しているのみです(通関業法31条1項)。
誤り
「通関士となる資格」に関して、通関業法31条2項に「通関士となることができない」場合、欠格事由が規定されています。
同項に、本肢のような「合格後2年以内に財務大臣の確認を受けないとき」は規定されていません。
また、通関士試験合格の取消事由(通関業法29条)にも該当しません。
正しい
通関業法31条2項2号、6条4号イに規定されている通りです。
「関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定」(通関業法6条4号イ)に該当する違反行為をした者で、当該違反行為があつた日から2年を経過しないものは通関士となることができません(通関業法31条2項2号)。
誤り
「営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合」は、通関士の異動であり、改めて財務大臣による確認を受ける必要はありません。
通関業法基本通達31-1(3)ロにも「既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しない」、「法第22条第2項※の届出は要することに留意する」と記載されています。※通関士の異動の届出の規定
誤り
財務大臣の確認について有効期間の定めはありません。
通関士となることができない場合についても確認しておきましょう。
通関士となることができない場合=通関業法31条2項各号に該当
・欠格事由のいずれかに該当する者
・関税法108条の4から112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に該当する違反行為をした者で、
違反行為があった日から2年を経過しないもの
・次に該当する者で、それぞれの停止の期間が経過しないもの
・通関業務の停止の処分を受けた者(処分の基因となった違反行為をした者を含む)
・懲戒処分によって通関業務に従事することを停止された者
※なお、確認を受けるための届出の際には、上に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を届出書に添付する(通関業法施行令13条2項)。
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