通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問39
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、通関士に対する懲戒処分をしたときは、公告することを要しない。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聴かなければならない。
- 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
- 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
通関業法第34条の通関業者に対する監督処分または、第35条の通関士の懲戒処分に関する問いです。通関業者に対する監督処分は、財務大臣が1年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または許可の取消しをすることができるとあります。一方、通関士に対する懲戒処分は、財務大臣が戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができるとあります。内容を混同しやすいのでしっかり押さえましょう。
誤りです。
通関業第34条第2項、同法35条第2項より財務大臣は通関業者または通関士を処分をしたときは遅滞なくその旨を公告しないといけないとあります。
誤りです。
通関業法第37条第1項に、財務大臣は、通関業者に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければいけないとあります。審査委員の意見を聴かなければいけない場合は、通関業者に対して監督処分をする場合です。
誤りです。
通関業法第33条の2より、財務大臣は業務改善命令をする際には審査委員の意見を聴かなければならないとはされていません。一方で、同法第37条第1項に、通関業者を監督処分にする際には審査委員の意見を聴かなければいけないと記載されています。
正解です。
通関業法第36条より、何人も、通関士に懲戒処分に該当する事実があると認めた時は、財務大臣に対しその事実を申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができるとあります。これは、通関士だけではなく、通関業者も同様です。
誤りです。
通関業法第33条の2より、財務大臣は通関業の適正な遂行のために必要があると認めたときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとあります。
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02
通関業法に規定されている、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第34条2項に、財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
誤った内容です。
通関業法第37条に、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者意見を聴かなければいけないと規定されております。
審査委員の意見を聴かなければならない場合は、通関業者に対して監督処分をする場合です。
誤った内容です。
本問のような規定はありません。
正しい内容です。
通関業法第36条に、何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると規定されております。
誤った内容です。
第33条の2に、財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると規定されております。
通関士に対しではなく、通関業者に対して、が正しい内容です。
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03
本問は、業務改善命令と通関業者に対する監督処分、通関士に対する懲戒処分の手続きについての知識を問う問題です。
誤り
「通関士に対する懲戒処分をしたときは、公告することを要しない」という部分が誤りです。
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません(通関業法35条2項、34条2項)。
誤り
「審査委員の意見を聴かなければならない」という部分が誤りです。
財務大臣が通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、「当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見」を聴かなければならないことが規定されています(通関業法37条1項)。
「審査委員の意見」を聴かなければならないのは通関業者に対する監督処分の場合です。
誤り
「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるとき」という部分が誤りです。
審査委員の意見を聴かなければならないのは、監督処分をするときです。
「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる」のは通関業法33条の2に規定されている業務改善命令ですが、本条には手続きについての規定はありません。
一方、本肢の「審査委員の意見を聴かなければならない」ことが規定されているのは、通関業法37条1項ですが、こちらには、「財務大臣は、第34条第1項の規定による処分をしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を(中略)聴かなければならない。」と規定されています。
「第34条第1項の規定による処分」とは、「通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをする」ものであり(監督処分)、本肢の「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる」(業務改善命令)はこれに該当しません。
正しい
通関業法36条の通りです。
「何人も、通関業者又は通関士に第34条第1項※又は前条第1項※※に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」と規定されています(調査の申出)。
※ 通関業者に対する監督処分の規定
※※ 通関士に対する懲戒処分の規定
誤り
「通関士に対し」という部分が誤りです。
本肢の「通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において」「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる」のは、通関業者に対して行われる業務改善命令です(通関業法33条の2)。
通関業者に対する監督処分、通関士に対する懲戒処分の手続きは共通です(意見を聴かなければならない相手が異なるのみ)。
どのような場合に監督処分や懲戒処分がなされるのかも併せて確認しておきましょう。
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