問題
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次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、通関士に対する懲戒処分をしたときは、公告することを要しない。
2 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聴かなければならない。
3 .
財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
4 .
何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
5 .
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問39 )