通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問40

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。
  • 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
  • 通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
  • 通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
  • 法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は6となります。

【解説】
通関業法第41条から第45条までの罰則に関する問題です。罰金の金額等が不正行為によって違いますので、どの違反がいくらの罰金になるかは記憶しておきましょう。

1. 正解です。
通関業法第41条第1項第3号及び第2項より、同法第19条(秘密を守る義務)の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役または罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することはできないとされております。

2. 正解です。
通関業法第43条第1項より、同法第33条の2(業務改善命令)による業務改善命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

3. 正解です。
通関業法第44条第3号より、同法第33条(名義貸しの禁止)に違反して自らの通関士の名義を他人に使用させた者は、30万円以下の罰金に処するとあります。

4. 正解です。
通関業法第44条第3号より、同法第40条(名称の使用制限)に違反して、通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、30万円以下の罰金に処するとあります。

5. 正解です。
通関業法第45条より、法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、同法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、その行為者(従業者)が罰せられるのに加えて、その法人に対しても罰金刑を科すことがあるとしています。

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02

通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。

選択肢1. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

正しい内容です。

通関業法第41条に、通関業法19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されております。

さらに、通関業法第41条2号に、告訴がなければ公訴を提起することができないと規定されております。

選択肢2. 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

通関業法第43条に、第33条の2の業務改善命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処すると規定されております。 

選択肢3. 通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

通関業法第44条に、第33条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者、三十万円以下の罰金に処すると規定されております。 

選択肢4. 通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

通関業法第44条に、第40条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者は、三十万円以下の罰金に処すると規定されております。

選択肢5. 法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

正しい内容です。

通関業法第45条に、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科すると規定されております。

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03

本問は、通関業法に規定されている罰則の内容と手続きについての知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

正しい

「19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者」は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(通関業法41条1項3号)。

そして、この罪については、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されています(通関業法41条2項)。

告訴とは被害者等が捜査機関に対して犯罪があったことを申告し処罰を求めるものです。公開の手続きである公訴の提起により、秘密が明らかになることが被害者の不利益になり得るため、このような規定がなされていると考えられます。

選択肢2. 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい

「33条の2の規定による命令に違反した者」(業務改善命令に違反した者)は「50万円以下の罰金」に処せられます(通関業法43条1号)。

選択肢3. 通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい

「33条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は「30万円以下の罰金」に処せられます(通関業法44条2号)。

選択肢4. 通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい

「40条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者」(通関業者でないのに通関業者という名称を使用した者・通関士でないのに通関士という名称を使用した者)は「30万円以下の罰金」に処せられます(通関業法44条3号)。

選択肢5. 法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

正しい

「17条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者」は「30万円以下の罰金」に処せられることが規定されています(通関業法44条1号)。

そして、上述の違反行為が「法人の代表者又は法人(中略)の従業者が、その法人(中略)の業務に関し」行ったものである場合、法人に対しても同じ罰金刑が科されます(通関業法45条・両罰規定)。

選択肢6. 該当なし

正しい選択肢です。

誤っている肢はありません。

まとめ

罰則についてまとめておきます。

 

・1年以下の懲役又は百万円以下の罰金

★偽りその他不正の手段により通関業の許可または営業所の新設の許可を受けた者

★通関業の許可を受けずに通関業を営んだ者

通関業の許可において付された条件に違反した者

●秘密を守る義務に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者

★通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

★偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けた者

●懲戒処分によって通関業務に従事することを停止または禁止されたのに通関業務に従事した通関士

 

・50万円以下の罰金

★業務改善命令に違反した者

★通関業法38条1項による報告をしない、もしくは偽りの報告をした者

通関業法38条1項による税関職員からの質問に答弁しない、もしくは偽りの答弁をした者

通関業法38条1項による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

 

・30万円以下の罰金

★通関業者の名義貸しを行った者

●名義貸しを行った通関士

★通関業者または通関士ではないのに通関業者または通関士という名称を使用した者

 

・両罰規定

 行為者だけでなく、法人にも罰金刑(行為者への処罰の規定中の罰金刑)

上のうち★のもの。

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