通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る課税標準及び納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる額を計算し、その額をマークしなさい。
- 728000
- 728300
- 728400
- 729000
- 729500
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は728,300円(0728300)となります。
【解説】
関税法第7条の15および同法第7条の16に、更生の請求に関する記載があります。税関長は、納税申告をした者で税額に誤りがあった者は、輸入の許可の日(特例申告貨物にあたっては特例申告書の提出期限)から5年以内、第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の場合は承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、更正の請求ができることとしています。ワンポイントアドバイスは、試験の時は目移りするので、必ず1,000円単位で区切りを打つなどして桁数を間違えないような工夫をしてみるといいでしょう。
1:当初申告の関税額は以下になります。
品目Aの関税額:
17,320,597円→17,320,000円(1,000円未満切り捨て)
17,320,000円×5.8%=1,004,560円・・・①
品目Bの関税額:
2,456,841円→24,568,000円(1,000円未満切り捨て)
24,568,000円×9.8%=2,407,664円・・・②
①+②=3,412,224円→3,412,200円・・・③
2:更正後の関税額は以下になります。
品目Aの関税額:
17,320,597円→17,320,000円(1,000円未満切り捨て)
17,320,000円×15.0%=2,598,000円・・・④
品目Bの関税額:
2,456,841円→2,456,000円(1,000円未満切り捨て)
2,456,000円×3.5%=85,960円・・・⑤
④+⑤=2,683,960円→2,683,900円・・・⑥
3:更正により結果として誤納金となる額は、
⑥-③=3,412,200円-2,683,900円=728,300円
従って、728,300円が誤納金となります。
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02
更正による関税額を計算する問題です。
当初申告
① 品目Aの関税額
17,320,000円(1,000円未満切り捨て) × 5.8% = 1,004,560円
② 品目Bの関税額:
24,568,000円(1,000円未満切り捨て) × 9.8% = 2,407,664円
③ 当初申告の合計関税額
①+② = 3,412,224円 → 3,412,200円(100円未満切り捨て)
更正後
④ 品目Aの関税額
17,320,000円(1,000円未満切り捨て) × 15.0% = 2,598,000円
⑤ 品目Bの関税額:
2,456,000円(1,000円未満切り捨て) × 3.5%=85,960円
⑥ 更正後の合計関税額
④+⑤=2,683,960円 → 2,683,900円(100円未満切り捨て)
⑦ 誤納金となる金額
3,412,200円 - 2,683,900円 (③-⑥) = 728,300円
※当初申告、更正後の合計関税額を求める際は、品目A、Bそれぞれの関税額を合計した後、
端数処理(100円未満切り捨て)をする手順となっているので、端数処理のタイミングに注意が必要です。
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03
本問は、更正によって結果として過納金となる額関税額の求め方、そして計算において端数の処理をどのようにするか、の理解が問われる問題です。
正しい選択肢です。
更正によって結果として過納金となる額を求めるには、「当初申告時の関税額-更正された関税額」という計算をすることになります。
まず、当初申告時の関税額は
品目A:17,320,000×5.8%=1,004,560円
↑千円未満の端数を切り捨てています(国税通則法118条1項)
品目B:24,568,000×9.8%=2,407,664円
↑千円未満の端数を切り捨てています(国税通則法118条1項)
品目ABの関税額の合計は
1,004,560+2,407,664=3,412,224
合計額の百円未満の端数を切り捨てます(国税通則法119条1項)。※
→3,412,200円 …a(当初申告時の関税額)
更正による関税額は
品目A:17,320,000×15%=2,598,000円
↑千円未満の端数を切り捨てています(国税通則法118条1項)
品目B:2,456,000×3.5%=85,960円
↑千円未満の端数を切り捨てています(国税通則法118条1項)
品目ABの関税額の合計は
2,598,000+85,960=2,683,960円
合計額の百円未満の端数を切り捨てます(国税通則法119条1項)。※
→2,683,900円 …b(更正された関税額)
更正によって結果として過納金となる額はa -b
3,412,200-2,683,900=728,300円
※端数の処理について
関税法基本通達13の4-4によると、更正の場合における還付すべき金額の端数計算は、更正に係る輸入(納税)申告書の単位で行うものとされています。
そのため、品目ごとではなく、申告書単位で百円未満の端数の切り捨てを行います(関税法基本通達13の4-4(3)(イ)参照)。
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