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通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問48

問題

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次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1  本邦の精密機器販売会社M(輸入者M)は、A国の精密機器加工会社X(輸出者X)との間で、Mが提供した材料(精密機器20台)をXがA国にあるXの工場において特殊加工し、当該特殊加工によってできた製品(特殊精密機器20台)をMが取得することを内容とする契約を締結し、Mは当該契約に基づき当該製品(特殊精密機器)を輸入する。
2  当該材料(精密機器)は、MがA国の精密機器製造業者Yから購入し、無償でXに提供するものとする。
3  Mは、当該特殊加工の対価としてXに3,000,000円を、当該材料(精密機器)の取得に要する費用としてYに1,500,000円を、Yから取得した当該材料(精密機器)をXに提供するために要した運賃として運送会社に50,000円をそれぞれ支払う。
4  Mは、当該特殊加工のために必要とされた技術を本邦において開発した開発者Zから1,000,000円で取得し、無償でXに提供するものとする。なお、Zが当該開発に要した費用は700,000円である。
5  Mは、上記費用とは別に当該製品(特殊精密機器)の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
 イ  A国の輸出の際に税関手続に要した費用・・・・・・・・・・・・・・・19,000円
 ロ  輸出港において要したコンテナー・サービス・チャージ・・・・・・・・10,000円
 ハ  Xの工場から輸入港までの運送に要する運賃・・・・・・・・・・・・・150,000円
 ニ  輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃・・・・・・・・・・・・52,000円
 ホ  Xの工場から輸入港までの運送に要する保険料・・・・・・・・・・・・27,000円
6  上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
   1 .
4755000
   2 .
4756000
   3 .
4757000
   4 .
4758000
   5 .
4760000
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問48 )
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この過去問の解説 (2件)

5

正解は4,756,000円

【解説】

 関税定率法第4条第3項に、委託加工契約に関する記載があります。委託加工契約は通常の売買契約とは異なり輸入取引にはなりませんが、関税定率法の規定により輸入取引とみなすとされております。従って加工等の費用として支払われる価格とは別に、その含まれていない運賃や材料の費用を加えた価格が課税価格(関税を課する時の計算の基礎となる価格)となります。

1: 現実支払価格

(設問3)から現実支払価格(輸入者Mから輸出者Xに支払っている価格)は3,000,000円になります。・・・➀

2: 加算要素

(設問3) 関税定率法第4条第1項第3号イ及び同法施行令第1条の5第2項により、Xに無償提供した材料の取得費用及び当該材料の提供費用は加算になります。

1,500,000円+50,000円=1,550,000円・・・②

(設問5 イ)同法基本通達4-8(5)ロより、A国の輸出の際に税関手続きに要した費用は加算になります。19,000円・・・③

(設問5 ロ)同法基本通達4-8(5)ハより、輸出港において要したコンテナー・サービス・チャージは加算になります。10,000円・・・④

(設問5 ハ)同法第4条第1項第1号にXの工場から輸入港までの輸送に要する運賃は加算になります。150,000円・・・⑤

(設問5 ホ)同法第4条第1項第1号にXの工場から輸入港までの輸送に要する保険料は加算になります。27,000円・・・⑥

3: 非加算の費用

(設問4) 関税定率法第4条第1項第3号ニ及び同法施行令第1条の5第3項により、本邦で開発した技術及びその取得費用は、無償提供されていたとしても加算されることはありません。

(設問5 ロ)同法基本通達4-8(7)ハより、輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃は非加算になります。

従って、課税価格は➀+②+③+④+⑤+⑥=4,756,000円

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2

輸入貨物の課税価格を計算する関税評価に関する問題です。

選択肢2. 4756000

現実支払価格

問3)

・3,000,000円

加算要素

問3)

・1,500,000円 輸入者Xに無償提供した材料の取得に要する費用 

・50,000円 Yから取得した当該材料をXに提供するために要した運賃 

問5)

・19,000円 イ, A国の輸出の際に税関手続に要した費用

・10,000円 ロ, 輸出港において要したコンテナー・サービス・チャージ

・150,000円 ハ, Xの工場から輸入港までの運送に要する運賃

・27,000円 ホ, Xの工場から輸入港までの運送に要する保険料

※ 特殊加工のために必要とされた技術を本邦において開発したことによる発生する開発費用は、加算されません。

※ 問5 二) 輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃は、加算されません。

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