通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問50

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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この過去問の解説 (3件)

01

<輸入貨物の課税価格計算>
正解は2の1,471,000円

【解説】
外国の輸出業者から事務用書庫を買い入れた輸入貨物の課税価格の計算は次の通りです。

1: 現実支払価格
事務用書庫本体の売買価格(工場渡し価格)は、設問1から購入数量が100台あり15%の値引きを与えられた単価の17,000円となります。
17,000円×80台=1,360,000円・・・①

2: 加算要素
(設問3 ロ) 関税定率法第4条第1項第2号ハより、Xの工場から本邦に運送するための包装費用は加算になります。8,000円・・・②
(設問3 ニ) 同法第4条第1項第1号より、Xの工場から本邦の輸入港までの運送に要する費用は加算になります。80,000円・・・③
(設問3 へ) 同法基本通達4-8(3)イ(ハ)より、Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港当日までの賃借料)は加算になります。23,000円・・・④

3: 非加算の費用
(設問3 イ)同法基本通達4-2の3(2)より、買手の自己都合(問題文上はMが自己の為にと表現)により要する検査費用は非加算となります。
(設問 3 ハ及びホ)Xの工場からB国に輸送するための包装費用は、本邦に輸入する貨物の費用とは関係ないことから非加算になります。
(設問3 ト) 同法基本通達4-8(3)イ(ハ)かっこ書より、Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日の翌日から返却日までの賃借料)は非加算になります。

従って、課税価格は➀+②+③+④=1,471,000円

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02

輸入貨物の課税価格を計算する関税評価に関する問題です。

選択肢2. 1471000

現実支払価格

① 17,000円 × 80台 = 1,360,000円 

購入数量が100台のため、一台あたりの単価は17,000円となる。

加算要素

② 8,000円 (問3 ロ) Xの工場から本邦に運送するための包装費用

③ 80,000円 (問3 ニ) 本邦の輸入港までの運送に要する費用

④ 23,000円 (問3 へ) Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナー賃借料

※同法基本通達4-2の3(2)に、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行つた検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しないと規定されております。

売手Xは、買手Mとの売買契約を履行するため、輸入貨物の生産に必要な検査及び輸入貨物が売買契約に定める品質等に合致しているか否かを確認するためのすでに検査を行っているものと考えられます。

そして、買手Mが依頼した検査機関により行われる検査は、売手Xが行う検査と別に、輸入貨物が売買契約に定める品質等に合致しているか否かを、輸出国で確認するために行うものであり、買手Mが自己のために行った検査であると認められます。

したがって、この費用は輸入貨物について売手のために支払われるもの(売手への間接支払)とは認められず、現実支払価格に含まれません。

※関税法基本通達4-8(3)イ(ハ) に、コンテナー賃借料(輸入港到着日(入港日を含む。)までの期間に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額を含まないものとする。)と規定されております。

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03

本問は、輸入貨物の課税価格を求める問題です。

選択肢2. 1471000

正しい選択肢です。

 

1.  まず、現実支払価格1,360,000円です。

 17,000円×80台=1,360,000円

  ※本邦に輸入したのは80台。ただし購入数は100台で、値引き後の単価は17,000円。

  ※「輸入貨物の売手が数量値引き(貨物の取引数量に応じた当該貨物の価格の割引き)を行うこととしている場合で、当該輸入貨物に係る納税申告の際に当該値引きが行われることが確定しており、かつ、当該値引き後の価格が買手により現実に支払われるときは、当該値引き後の価格が法第4条第1項に規定する現実支払価格となる」(関税定率法基本通達4-3柱書)

 

2.  次に、問題文に挙げられた各費用について加算要素に該当するか検討します。

 問題文3

 イ Mが自己のために行う当該事務用書庫の検査に要した費用 100,000 円

  →加算要素に該当しない

 「買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行つた検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しない」と規定されています(関税定率法基本通達4-2の3(2))。

 

 ロ Xの工場から本邦に運送するための包装に要する費用 8,000 円

  →加算要素に該当

 「当該輸入貨物の包装に要する費用」(関税定率法4条1項2号ハ)に該当

 

 ハ Xの工場からB国に運送するための包装に要する費用 4,000 円

  →加算要素に該当しない

   本邦に輸入するための費用ではありません。

 

 ニ Xの工場から本邦の輸入港までの運送に要する運賃 80,000 円

  →加算要素に該当

 「当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」(関税定率法4条1項1号)に該当

 

 ホ Xの工場からB国の輸入港までの運送に要する運賃 40,000 円

  →加算要素に該当しない

   本邦に輸入するための費用ではありません。

 

 ヘ Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日までの賃借料) 23,000 円

  →加算要素に該当

 「当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」(関税定率法4条1項1号)に該当

 

 関税定率法基本通達4-8(3)イ柱書では「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」について、「輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用」をいうものとされています。

 そして、「コンテナー賃借料(輸入港到着日(入港日を含む。)までの期間に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額を含まないものとする。)」を含むことが規定されています(関税定率法基本通達4-8(3)イ(ハ))。

 

 ト Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日の翌日から返却日までの賃借料) 10,000 円

  →加算要素に該当しない

 へと同じくコンテナー賃借料ですが、「輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額を含まないものとする」と規定されているため、(関税定率法基本通達4-8(3)イ(ハ))加算要素に該当しません。

 

 以上より、加算要素に該当する費用の合計額は、

 8,000+80,000+23,000=111,000円

 

3. 課税価格は現実支払価格+加算要素に該当する費用の合計額なので、

 1,360,000+111,000=1,471,000円となります。

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