通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51
この過去問の解説 (2件)
正解は3となります。
【解説】
毎年頻出の輸出通関からの出題になります。用語の定義を抑えておかないと解けないものも多いので、日ごろから関税法、定率法の用語の定義”輸出とは~”等を抑えておくといいと思います。
1.正しいです。
関税法基本通達2-5(1)より、船舶を輸出する場合において、外国における引き渡しのため回航されるものについては、初めて本邦を出発する時とあります。
2.正しいです。
同法基本通達67-1-10より、輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可前に限り認めることとされています。
3.誤りです。
同法第69条第1項より、輸出の許可の検査は、税関長の指定した場所で行うこととされています。従って、輸出しようとする者の希望する場所は誤りです。
4.正しいです。
同法基本通達67の2-3(2)より、ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の検査は、当該貨物がはしけに積載が完了した後に行うものとされています。
5.正しいです。
同法基本通達67の2-1より、外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続きを要することなく特定輸出申告を行うことができると規定があります。
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法基本通達2-5(1)
船舶又は航空機自体の輸出の場合、外国の国籍又は仮国籍を取得した後(外国における引渡しのため回航されるものにあっては、その回航のため)初めて本邦を出発する時が輸出の時期となります。
基本的な、「輸出」の具体的な時期は、外国に仕向けられた船舶等に外国に向けて貨物を積み込んだ時としますが、本問の内容のような例外規定が他にも同法2-5(2)~(5)に設けられております。
正しい内容です。
関税法基本通達67-1-10
輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認めるものとし、その撤回に当たっては、申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」(C―5240)1通を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせるものとすると規定されております。
誤った内容です。
輸出申告がされた貨物に係る関税法第67条に規定する検査は、税関長の指定した場所で行うこととされています。
正しい内容です。
関税法基本通達67-2-3
本船扱い又はふ中扱いが承認された貨物に係る輸出申告書の提出及び輸出許可等の時期は、次による。
⑴ 本船扱い又はふ中扱いの承認された貨物については、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了する前であっても、輸出申告書を提出することができる。この場合、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した際、その旨を当該輸出申告に係る申告官署に連絡させることとする。
⑵ 本船扱い又はふ中扱いに係る貨物についての法第67条に規定する検査及び許可は、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した後に行うものとする。
正しい内容です。
関税法基本通達67-2-3
輸出貨物に係る本船扱い及びふ中扱いは、次の各条件に該当する貨物について、これを認めるものとする。 なお、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができるので留意すると規定されております。
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