通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 船舶を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発する時が輸出の具体的な時期となる。
- 輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可前に限り認めることとされている。
- 輸出申告がされた貨物に係る関税法第67条に規定する検査は、当該貨物を輸出しようとする者の希望する場所において行うものとされており、税関長が当該希望する場所以外の場所において当該検査をしようとするときは、その旨を当該輸出しようとする者に通知することとされている。
- ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物がはしけに積載が完了した後に行うものとされている。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定輸出申告を行うことができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3となります。
【解説】
毎年頻出の輸出通関からの出題になります。用語の定義を抑えておかないと解けないものも多いので、日ごろから関税法、定率法の用語の定義”輸出とは~”等を抑えておくといいと思います。
1.正しいです。
関税法基本通達2-5(1)より、船舶を輸出する場合において、外国における引き渡しのため回航されるものについては、初めて本邦を出発する時とあります。
2.正しいです。
同法基本通達67-1-10より、輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可前に限り認めることとされています。
3.誤りです。
同法第69条第1項より、輸出の許可の検査は、税関長の指定した場所で行うこととされています。従って、輸出しようとする者の希望する場所は誤りです。
4.正しいです。
同法基本通達67の2-3(2)より、ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の検査は、当該貨物がはしけに積載が完了した後に行うものとされています。
5.正しいです。
同法基本通達67の2-1より、外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続きを要することなく特定輸出申告を行うことができると規定があります。
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02
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法基本通達2-5(1)
船舶又は航空機自体の輸出の場合、外国の国籍又は仮国籍を取得した後(外国における引渡しのため回航されるものにあっては、その回航のため)初めて本邦を出発する時が輸出の時期となります。
基本的な、「輸出」の具体的な時期は、外国に仕向けられた船舶等に外国に向けて貨物を積み込んだ時としますが、本問の内容のような例外規定が他にも同法2-5(2)~(5)に設けられております。
正しい内容です。
関税法基本通達67-1-10
輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認めるものとし、その撤回に当たっては、申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」(C―5240)1通を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせるものとすると規定されております。
誤った内容です。
輸出申告がされた貨物に係る関税法第67条に規定する検査は、税関長の指定した場所で行うこととされています。
正しい内容です。
関税法基本通達67-2-3
本船扱い又はふ中扱いが承認された貨物に係る輸出申告書の提出及び輸出許可等の時期は、次による。
⑴ 本船扱い又はふ中扱いの承認された貨物については、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了する前であっても、輸出申告書を提出することができる。この場合、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した際、その旨を当該輸出申告に係る申告官署に連絡させることとする。
⑵ 本船扱い又はふ中扱いに係る貨物についての法第67条に規定する検査及び許可は、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した後に行うものとする。
正しい内容です。
関税法基本通達67-2-3
輸出貨物に係る本船扱い及びふ中扱いは、次の各条件に該当する貨物について、これを認めるものとする。 なお、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができるので留意すると規定されております。
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03
本問は、輸出通関全般について知識を問う問題です。
正しい
関税法基本通達2-5(1)の通りです。
関税法2条1項2号で「輸出」とは「内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう」と定義されていますが、具体的にどの時点を「輸出」とするかについては、関税法基本通達2-5で規定されています。
原則として、「輸出」の具体的な時期は、「外国に仕向けられた船舶等に外国に向けて貨物を積み込んだ時」とされています。
例外の一つとして、船舶又は航空機自体の輸出の場合が挙げられており、「外国の国籍又は仮国籍を取得した後(外国における引渡しのため回航されるものにあっては、その回航の
ため)初めて本邦を出発する時」とされています(関税法基本通達2-5(1))。
正しい
関税法基本通達67-1-10の通りです。
輸出申告の撤回について関税法や政令では規定されていませんが。関税法基本通達67-1-10では、「その申告に係る輸出の許可前に限り認める」とされています。
また、手続きについては、「申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」(C-5240)1通を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせる」と規定されています。
誤り
関税法67条の検査は、原則として税関長が指定した場所で行うものとされています(関税法69条1項)。
関税法67条の検査の行われる場所については関税法69条で規定されています。
原則:税関長が指定した場所
例外:指定地外検査
・検査を受ける貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けた場合
※貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは許可しなければならないとされる。
正しい
関税法基本通達67の2-3(2)の通りです。
「本船扱い又はふ中扱いに係る貨物についての法第67条に規定する検査及び許可は、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した後に行うものとする」と規定されています(関税法基本通達67の2-3(2))。
正しい
関税法基本通達67-2-1柱書に規定されている通りです。
「特定輸出申告(中略)を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができる」と規定されています(関税法基本通達67-2-1柱書)。
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