通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52
この過去問の解説 (2件)
【解説】
毎年頻出の輸入通関です。内容は文字通り輸入通関にかんすることで多岐にわたり、残念ながら、予想がつけづらく、これを確実に抑えておけば点数が取れるということはありません。総合的に理解を深めて学習していきましょう。
1.正解です。
関税法第98条第1項より、税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求める場合、予め税関長へ届け出なければいけないとあります。同施行令第87条に、税関の事務のうち政令で定めるものがあり第6項に輸入許可前における貨物の引取りに規定する承認の事務の規定があります。
2.誤りです。
関税定率法第3条の3に携帯品や別送品貨物を除いて、課税標準の合計額が20万円以下の輸入貨物において、輸入しようとする者が当該輸入貨物の全部について別表の付表2の簡易税率を希望しない旨を税関に申し出た時はこの限りではないとあります。従って、全ての簡易税率を希望する旨を申し出ないと簡易税率を適応することはできません。
3.誤りです。
TPP11協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適応を受けるものとして納税申告が行われた貨物について、税関長が、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、修正申告を行った場合は過少申告加算税が課されることはないといった例外規定は存在しません。
4.誤りです。
関税法第4条第1項より、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている場合においての関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該承認を受けるときの現況によるとあります。しかしながら、例外が定められ、同項には保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる機関が長期に渡り、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるものに関しては、輸入申告の時の数量によると定められています。関税法施行令第2条第1項第2号に、関税定率表別表第2208.30号に掲げるウィスキーとあるため、本問は誤りとわかります。その他の例外も存在するため確認しておきましょう。
5.誤りです。
関税率表の解釈に関する規則5bにより、反復使用に適するものについては、当該物品に含まれないとされています。従って、反復使用に適することが明らかな温度記録計については、輸入(納税)申告書の一の欄に輸入貨物と一体に記載することにより、輸入申告を行うことが認められていません。
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第98条に、税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならないと規定されております。
誤った内容です。
関税定率表第3条の3、輸入貨物を輸入しようとする者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率を適用することを希望することは認められておりません。貨物の全部のものの関税率について簡易税率を適用することを希望しなければなりません。
誤った内容です。
当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、当該輸入者が直ちに当該申告に係る納付すべき税額を修正する申告(修正申告)を行ったときでも、納付すべき税額に過少申告加算税が課されます。
誤った内容です。
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている場合において、その承認の時から輸入申告の時までに当該ウィスキーの数量が自然欠減により減少したときには、
輸入(納税)申告は、当該承認の時の数量ではなく、輸入申告の時の数量により行うとされております。
関税法施工令第2条に、第2208.30号に掲げるウィスキー(アルコール分が50%以上のものであって、2リットル以上の容器入りにしたもの)と規定されておりますので、条件も併せて確認しておいてください。
誤った内容です。
温度記録計等が、その他の輸入貨物とともに輸入される場合には、原則として、 当該温度記録計等を当該輸入貨物とは別の貨物として輸入(納税)申告する必要があるとされております。
例えば、食品等の品質保持を目的として乾燥剤、吸湿剤、又は保温剤などが当該食品等の包装に同梱等される場合には、通則5⒝の規定を適用し、当該乾燥剤、吸湿剤、又は保温剤などは当該食品等に含まれるものとして、輸入(納税)申告書上、一の欄に一括して記載します。
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