通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

次に掲げる関税率表の項のうち、下表の物品が属するものはどれか。以下の関税率表の第11部の注(抜すい)を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、属する項がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。なお、関連する類の表題は以下のとおり。

(物品)
紡織用繊維の織物であって、全重量に対する各繊維の重量割合が次のものから成り、重量が1平方メートルにつき250グラムのもの
綿:40%、再生繊維の短繊維:30%、合成繊維の短繊維:30%

関税率表第11部注(抜すい)
2(A)第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B)(A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a)(省略)
(b)所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(c)第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一の類として取り扱う。
(d)異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
問題文の画像
  • 第52.11項(綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
  • 第54.07項(合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)
  • 第54.08項(再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。)
  • 第55.14項(合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
  • 第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5となります。

【解説】
関税率表の所属に関する問題です。この類の問題は知識を問う性質の問題とは違い、正しい関税率表の所属を判断できるかを問う性質の問題です。しっかり読み込んでいけば正解できるので確実に点を取りましょう。(ただし、部注、類注を普段読んでおけば試験問題で時間を短縮できるので目を通しておくと有利になるかもしれません。税関ホームページの関税率表解説第11部の総説に、本問と全く同じ割合の物品の例が載せられていました。出題者も基本的に公にしている事例からの出題を意図している可能性もありますので、余裕がある方は目を通しておくとよいでしょう。)

1.誤りです。
 関税率表第11部注2(B)(d)より、異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは単一の紡織用繊維とみなすとあります。すなわち、今回の設問の再生繊維の短繊維及び合成繊維の短繊維は単一の紡織用繊維としてみなせるので、今回綿40%、人造繊維の短繊維60%とみなすことができます。従って、今回は人造繊維の短繊維60%が過半数を超えるので、第55類に分類されることとなり、第52.11項に分類されることはありません。

2.誤りです。
 物品の中に長繊維を含まない為です。

3.誤りです。
 物品の中に長繊維を含まない為です。

4. 誤りです。
問4及び5は同時に考える必要があります。なぜなら、第55.14項及び第55.16項はこの物品は両方とも当てはまるからです。関税率表第11部注2(A)より、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみからなる物品とみなしてその所属を決定するとあるので、第55.14項と第55.16項と、等しく考慮に値する項のうち最後の項をとるので、第55.16項が正解になります。

5. 正解です。
解説は4を参照してください。

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02

関税率表の所属に関する実務問題です。

選択肢1. 第52.11項(綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)

誤った内容です。

関税率表第11部注2から、再生繊維の短繊維及び合成繊維の短繊維は単一の紡織用繊維としてみなすとあるので、綿40%、紡織用繊維60%の織物となります。

したがって、第55類に分類されることとなります。

選択肢2. 第54.07項(合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)

誤った内容です。

問題文から長繊維の糸は使用されておりません。

選択肢3. 第54.08項(再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。)

誤った内容です。

問題文から長繊維の糸は使用されておりません。

選択肢4. 第55.14項(合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)

誤った内容です。

第55.14項の内容には当てはまります。

関税率表第11部注2(A)より、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみからなる物品とみなしてその所属を決定すると規定されております。

したがって、問5の第55.16項の方が優先されますので、分類としては、第55.16項となります。

選択肢5. 第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)

正しい内容です。

参考になった数7

03

本問は、関税率表における物品の所属を決定する問題です。

処理手順の理解が問われています。

選択肢1. 第52.11項(綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)

誤った選択肢です。

 

本問の物品は第52類の「綿」、第54類の「再生繊維の短繊維」、第55類の「合成繊維の短繊維」によって構成されていますが、関税率表第11部注2(B)(c)で「第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一の類として取り扱う。」と規定されているので、本問の物品についても第54類、第55類を一つの類として扱います。

関税率表第11部注2(A)後段より、最大の重量を占める類は、数字上の配列が後の第55類となります。

選択肢2. 第54.07項(合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)

誤った選択肢です。

 

本問の物品には、「長繊維の糸」は使用されていません。

選択肢3. 第54.08項(再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。)

誤った選択肢です。

 

本問の物品には、「長繊維の糸」は使用されていません。

選択肢4. 第55.14項(合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)

誤った選択肢です。

 

まず、類の決定を行います(関税率表第11部注2(B)(b))。

次に、関税率表第11部注2(B)(c)より、第54類、第55類を一つの類として扱うため、本問の物品について、最大の重量を占める類は、数字上の配列が後の第55類となります(関税率表第11部注2(A)後段)。

最後に項を決定します。

本問物品は、選択肢4、5どちらにも該当します。

そして、「再生繊維の短繊維」と「合成繊維の短繊維」の構成材料における重量割合は各30%で同じなので、該当するとされている項のうち数字上の配列において最後となる項、55.16項に属することになります(関税率表第11部注2(A)後段)。

選択肢5. 第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)

正しい選択肢です。

 

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