通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。
  • 第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤)は、第30類には含まないこととされている。
  • 第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。
  • 第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。
  • 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1となります。

【解説】
毎年頻出の関税率表からの出題になります。最低限、過去問からの出題は抑えるだけでなく、実務の申告書作成で出題された範囲の類注、号注その他の記載も抑えておくとよいでしょう。また、前年度に改正があった箇所はねらい目なので、理解を深めておくと良いと思います。

1.誤りです。
第16類注2より、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量が全重量の20%を超えるものはこの類に属するとあり、問題文と異なります。この場合で注意をして頂きたいのは、一以上を含有する調整製食料品とあるので、例えば肉と魚の合計が20%を超える場合は16類となります。

2.正解です。
 第30類注1(b)より、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))は構成成分によって第21.06項もしくは第38.24項に該当するとされています。

3.正解です。
 第16部注1(g)より、第16部において、第15部の注2の非金属性の汎用性の部分品及び第39類のプラスチック製のこれに類する物品は含まないと記載されています。

4.正解です。
 第42類注2(e)より、第65類の帽子及び部分品は、第42類に含まれないこととされています。

5.正解です。
 第61類注3(a)より、スーツの下半身用構成部分(ズボン等)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないとされています。

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02

関税率表の所属の決定に関する問題です。

同じような問題が過去に出題されている場合が多いので、過去問の内容は正確に回答出来るようにしておいて下さい。

選択肢1. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。

誤った内容です。

第16類注2、ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるものは、この類に属する、とされています。

選択肢2. 第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤)は、第30類には含まないこととされている。

正しい内容です。

第30類注1(b)、ニコチンを含有する禁煙補助用の物品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))はこの類には含まないとされております。

選択肢3. 第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。

正しい内容です。

第16部注1(g)、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品は第16部に含まないこととされております。

選択肢4. 第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。

正しい内容です。

第42類注2(e)、第65類の帽子及びその部分は、第42類には含まないこととされております。

選択肢5. 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。

正しい内容です。

第61類注3(a)、下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としないとされております。

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03

本問は、関税率表の所属の決定について知識を問う問題です。

選択肢1. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。

誤り

「15%」という部分が誤りです。正しくは、「20%」です。

第16類の類注2では「ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類※、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。」

※    令和6年現在の類注では「昆虫類」が加えられています。

選択肢2. 第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤)は、第30類には含まないこととされている。

正しい

「たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」は24.04項に属します。

「たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」が第24類として独立した類になっていることを押さえておきましょう。

 

選択肢3. 第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。

正しい

第16部は「機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品」です。

本肢の、卑金属製のはん用性の部分品は第15部「卑金属及びその製品」、

プラスチック製のこれに類する物品は、第7部「プラスチック及びゴム並びにこれらの製品」の第39類「プラスチック及びその製品」に分類されます。

 

選択肢4. 第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。

正しい

第42類は「革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品」、

第42類が属する第8部は「皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品」です。

 

一方、帽子が属するのは第12部「履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品」の第65類「帽子及びその部分品」です。

 

選択肢5. 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。

正しい

第61類の類注3(a)によると、「スーツ」は、上半身用のスーツコート又はジャケット1点(ベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)と、下半身用の衣類1点とで構成されているものをいう、とされています。

そして、下半身用の構成部分が2点以上ある場合は、そのうち1点のみをスーツの構成部分とみなし、その他の衣類はスーツの構成部分としない、とされています。

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