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通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54

問題

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次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。
   2 .
第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤)は、第30類には含まないこととされている。
   3 .
第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。
   4 .
第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。
   5 .
第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 )
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この過去問の解説 (2件)

10
正解は1となります。

【解説】
毎年頻出の関税率表からの出題になります。最低限、過去問からの出題は抑えるだけでなく、実務の申告書作成で出題された範囲の類注、号注その他の記載も抑えておくとよいでしょう。また、前年度に改正があった箇所はねらい目なので、理解を深めておくと良いと思います。

1.誤りです。
第16類注2より、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量が全重量の20%を超えるものはこの類に属するとあり、問題文と異なります。この場合で注意をして頂きたいのは、一以上を含有する調整製食料品とあるので、例えば肉と魚の合計が20%を超える場合は16類となります。

2.正解です。
 第30類注1(b)より、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))は構成成分によって第21.06項もしくは第38.24項に該当するとされています。

3.正解です。
 第16部注1(g)より、第16部において、第15部の注2の非金属性の汎用性の部分品及び第39類のプラスチック製のこれに類する物品は含まないと記載されています。

4.正解です。
 第42類注2(e)より、第65類の帽子及び部分品は、第42類に含まれないこととされています。

5.正解です。
 第61類注3(a)より、スーツの下半身用構成部分(ズボン等)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

関税率表の所属の決定に関する問題です。

同じような問題が過去に出題されている場合が多いので、過去問の内容は正確に回答出来るようにしておいて下さい。

選択肢1. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。

誤った内容です。

第16類注2、ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるものは、この類に属する、とされています。

選択肢2. 第30類の類注において、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤)は、第30類には含まないこととされている。

正しい内容です。

第30類注1(b)、ニコチンを含有する禁煙補助用の物品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))はこの類には含まないとされております。

選択肢3. 第16部の部注において、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品及びプラスチック製のこれに類する物品は、第16部には含まないこととされている。

正しい内容です。

第16部注1(g)、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品は第16部に含まないこととされております。

選択肢4. 第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。

正しい内容です。

第42類注2(e)、第65類の帽子及びその部分は、第42類には含まないこととされております。

選択肢5. 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。

正しい内容です。

第61類注3(a)、下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としないとされております。

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