問題
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次の記述は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「TPP11協定税率」という。)の適用に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
TPP11協定に基づく締約国原産品申告書は、これに係る貨物につき関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内に提出しなければならない。
2 .
TPP11協定に基づく締約国原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
3 .
税関長は、TPP11協定の規定に基づきTPP11協定税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者がTPP11協定税率の適用を受けるために必要な手続をとらないときは、当該貨物について、TPP11協定の規定に基づき、TPP11協定税率の適用をしないことができることとされている。
4 .
関税法第7条第3項の規定に基づく事前照会に対する文書による回答においてTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品について、TPP11協定税率の適用を受けようとする場合において、その回答書に係る登録番号を当該産品の輸入申告書の「添付書類」欄に記載したときは、税関長が当該産品の原産性に疑義があると認めた場合を除き、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該産品がTPP11協定の原産品とされるもの(締約国原産品)であることを明らかにする書類を提出することを要しないこととされている。
5 .
税関長は、輸入申告がされた貨物について、TPP11協定税率を適用する場合において、当該貨物がTPP11協定の規定に基づきTPP11協定の締約国の原産品とされるもの(締約国原産品)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、TPP11協定の規定に基づき、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法により、その確認をすることができる。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55 )