通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( イ )における現況による。
2 保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ロ )における現況による。
3 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ )における現況による。
4 税関長に収容された外国貨物で公売に付されるものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ニ )における現況による。
5 保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。
1 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( イ )における現況による。
2 保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ロ )における現況による。
3 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ )における現況による。
4 税関長に収容された外国貨物で公売に付されるものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ニ )における現況による。
5 保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。
- 公売の時
- 指定された期間が経過した時
- 収容の時
- 収容の日の翌日から7日を経過した時
- 積込みの承認がされた時
- 積込みの承認の申告の時
- 亡失の時
- 保税工場において保税作業が終了した時
- 保税工場において保税作業に使用することが承認された時
- 保税工場に置くことの承認の申請の時
- 保税蔵置場に入れられた時
- 保税蔵置場の許可を受けた者が亡失した旨を税関長に届け出た時
- 保税地域から引き取られた時
- 保税展示場以外の場所で使用することが許可された時
- 保税展示場以外の場所に出された時
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この過去問の解説 (3件)
01
(イ)は、関税法第4条第1項2号より、9.保税工場において保税作業に使用することが承認されたときが正解です。
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02
関税法4条に規定されている、関税の課税物件の確定の時期に関する語群選択問題です。
正解です。
関税法第4条1項2号、保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は保税工場において保税作業に使用することが承認された時における現況によるとの内容が規定されております。
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03
本問は、関税の課税物件確定の時期についての知識を問う問題です。
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況によって確定するのが原則ですが、関税法4条1項で例外が定められ、定められた時における現況によるものとされています。
正しい選択肢です。
関税法4条1項2号の通りです。
保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、「当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場(中略)に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること(中略)が承認された時」と規定されています(関税法4条1項2号)。
関税法4条1項各号の内容を確認しておきましょう。
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