通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関長が保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物であって、その指定された場所にあるもの(輸出の許可を受けたものを除く。)が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
- 保税展示場にある外国貨物(輸出の許可を受けたものを除く。)が亡失したときは、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
- 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
- 税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときは、当該保税作業を行う者がその関税を納める義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法等に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第30条1項により、他所蔵置ができる場合としては、外国貨物の特殊性により、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると税関長が認めた上で、期間及び場所を指定して許可したものについては、例外的に他所蔵置を行うことが可能であると認められております。
他所蔵置が許可された貨物が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負うとされております。
誤った内容です。
関税法第45条により、保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでないと規定されております。
また、保税展示場についても同様の内容であると、関税法第62条の7に規定されております。
正しい内容です。
関税定率法第15条第2項に、特定用途免税の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に、用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収すると規定されております。
正しい内容です。
関税法第13条の3に、輸入の許可又は輸入の許可前における貨物の引取りの規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うと規定されております。
誤った内容です。
関税法第61条に、保税工場外における保税作業の規定により、指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収すると規定されております。
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02
1. 正解です。
関税法第36条第1項より、同法第45条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用するとあります。第45条中の「保税蔵置場」は「第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるとあるので、税関長が指定した場所に置くことを許可された貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、税関長が指定した場所に置くことの許可を受けた者は関税を納める義務を負います。
2. 誤りです。
関税法第62条第7項より、同法第45条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、保税展示場について準用するとあります。従って、保税展示場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失した時は、当該保税展示場の許可を受けた者は関税を納める義務を負います。つまり、当該貨物の所有者とあるのは誤りです。
3. 正解です。
関税定率法第15条第2項より、同法第15条第1項より関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同行の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収するとあります。
4. 正解です。
関税法第13条の3より、輸入の許可又は同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であってかつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うとあります。通関業法第2条第1項にも、「通関業務」とは、他人の依頼によってする事務と定義されております。依頼関係ははっきりさせるようにしましょう。
5. 誤りです。
関税法第61条第5項より、同法第61条第1項で税関長に期間及び場所を指定しされて、保税工場にある外国貨物で保税作業をするため当該保税工場以外の場所に出すことを許可された貨物について、その期間が経過しても保税工場に戻らない場合は、保税工場の許可を受けた者から直ちに関税を徴収するとあります。従って、保税作業を行う者は関税を追う義務はありません。
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03
関税法等に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第30条1項により、
他所蔵置ができる場合としては、外国貨物の特殊性により、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると税関長が認めた上で、期間及び場所を指定して許可したものについては、例外的に他所蔵置を行うことが可能であると認められております。
他所蔵置が許可された貨物が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
と、されています。
誤った内容です。
関税法第45条により、
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
と、規定されております。
また、保税展示場についても同様の内容であると、関税法第62条の7に規定されております。
正しい内容です。
関税定率法第15条第2項に、
特定用途免税の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に、用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
と、規定されております。
正しい内容です。
関税法第13条の3に、輸入の許可又は輸入の許可前における貨物の引取りの規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
と、規定されております。
誤った内容です。
関税法第61条に、保税工場外における保税作業の規定により、指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
と、規定されております。
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