通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82
この過去問の解説 (2件)
1. 正解です。
関税法基本通達63-16より、輸出の許可を受ける貨物について、保税運送をしようとする場合は、保税運送の申告手続きによることなく、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることができるとあります。
2. 正解です。
関税法第59条の2第2項より、無償で輸出される貨物であって船舶より輸出されるものについての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のつがい貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格になります。これは、運送手段によらず船舶が航空機に変わっても同様です。
3. 誤りです。
関税法基本通達67の4-1より、特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該許可を受けている必要がなくなったときは、その「特例輸出貨物の輸出許可取消申請書」を提出して、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができるとあります。
4. 正解です。
関税法第67条の5に、関税法第45条第3項(許可を受けた受けた者の関税の納付義務等)に規定は保税地域以外にある特例輸出貨物が亡失した場合について準用するとあります。従って、当該特定輸出者の輸出の許可を受けた貨物であって、保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る許可を受けた特定輸出者は直ちにその旨を当該許可をした税関長に届け出なければいけません。
5. 誤りです。
関税法第59条の8(特例申告の特例を適用しない貨物の指定)及び関税法第59条の8第1項より、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当する場合は、特定輸出申告をすることはできません。
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法基本通達63―16に、輸出又は積戻しの許可を受ける貨物について、保税運送しようとする場合は、保税運送の申告手続の規定によることなく、当該貨物の輸出又は積戻しの申告の際にこれと併せて保税運送の申告を行うことができるものとすると規定されております。
正しい内容です。
関税法基本通達67―1―4(2)に、貨物代金が無償で輸出される貨物については、原則として、当該貨物が 有償で取引されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とし、これにより難い場合、当該輸出貨物の製造原価、通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた価格とすると規定されております。
誤った内容です。
関税法基本通達67―1―10に、輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認めるものとし、その撤回に当たっては、申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」(C-5240)1通を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせるものとすると規定されております。
正しい内容です。
関税法45条に、保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならないと規定されております。
なお、保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合についても同様の内容と、関税法67条の5に規定されております。
誤った内容です。
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当する場合は、特定輸出申告をすることはできません。
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