通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 貨物を輸入しようとする者は、輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は税関長が保税地域に置くことが困難若しくは著しく不適当であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物に係る当該場所)に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域等に入れた後に輸入の許可を受けなければならないこととされている。
- 税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
- コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、その輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表(コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した書類)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸入申告があったものとみなすことができる。
- 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。
- 輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物が本邦に到着した日における外国為替相場によるものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤りです。
関税法第67条の2第3項より、輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域などに入れた後にするものとするとありので、誤りです。
2. 正解です。
関税法第68条より、税関長は輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができるとあります。
3. 正解です。
コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表(コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した書類)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸入申告があったものとみなすことができます。
4. 正解です。
関税法施行令第36条の3第3項より、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき経済連携協定の便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出した時は当該貨物に輸入申告の際には、当該書類の提出を要しません。
5. 誤りです。
関税定率法施行規則第1条より、輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通関への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢為替相場の当該週間の平均値基づき税関長が公示するレートになります。
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02
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
幅広い法令から出題されておりますので、過去問の内容は確実に回答出来るようにしておいて下さい。
誤った内容です。
関税法67条の2第3項に、輸入申告は、例外規定を除き、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとすると規定されております。
したがって、本題には、当該貨物を入れる前に輸入申告を行いとあるので間違いです。
正しい内容です。
関税法第68条に、税関長は、第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができると規定されております。
正しい内容です。
コンテナーに関する通関条約及びTIR条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条に、コンテナー条約第二条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、関税法第67条の規定による輸入申告があったものとみなすことができると規定されております。
正しい内容です。
関税法施行令第36条の3に、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類(締約国原産地証明書)を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しないとされております。
誤った内容です。
関税法59条の2第4項に、本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例によると規定されております。
具体的には、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢為替相場の当該週間の平均値基づき税関長が公示するレートになります。
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03
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
関税法67条の2第3項に、
輸入申告は、例外規定を除き、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。
と規定されています。
したがって、本題には、当該貨物を入れる前に輸入申告を行いとあるので間違いです。
正しい内容です。
関税法第68条に、
税関長は、第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
と規定されています。
正しい内容です。
コンテナーに関する通関条約及びTIR条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条に、コンテナー条約第二条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、関税法第67条の規定による輸入申告があったものとみなすことができる。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法施行令第36条の3に、
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類(締約国原産地証明書)を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。
とされています。
誤った内容です。
関税法59条の2第4項に、
本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
と規定されています。
具体的には、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢為替相場の当該週間の平均値基づき税関長が公示するレートになります。
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