通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86
この過去問の解説 (2件)
1. 正解です。
関税暫定措置法施行令第22条第1項より、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければいけません。
2. 誤りです。
関税暫定措置法施行令第23条第2項より、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合において、その原材料の輸出者がその輸出の際の輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなかったときは、当該軽減を受けようとする製品の輸入申告は、当該輸出者の名をもってしなければならないとあります。従って、設問の場合は輸入者と輸出者の一致は求められていません。
3. 正解です。
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作されることが困難と認められるものに限られ、その対象は同施行令第7条に免税の対象となる物品として指定されています。
4. 誤りです。
関税暫定措置法施行令第23条第4項より、特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならないとあります。
5. 正解です。
関税暫定措置法施行令第10条より、税関長は必要があると認めるときは関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができます。
関税暫定措置法に規定されている加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関する問題です。
正しい内容です。
関税暫定措置法施行令第22条
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならないと規定されております。
誤った内容です。
加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合においては、前項の輸入の申告は、同条第一項の貨物を輸出した者の名をもってしなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税暫定措置法第4条に、関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作されることが困難と認められるものに限られている旨が規定されております。
誤った内容です。
関税暫定措置法施行令第23条第4項に、特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税暫定措置法施行令第10条に、税関長は、必要があると認めるときは、法第四条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができると規定されております。
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