通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合における、同法第4条の6第1項に規定する航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
  • 航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
  • 航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
  • 航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
  • 航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正解です。
関税定率法施行令第1条の13第2項第6号より、輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されるとこととされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送された場合の課税価格については、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料で算出されることとされています。

2. 誤りです。
 関税定率法第4条の6第1項及び関税定率法施行令第1条の13第2項第1号より、
航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であってその航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされています。

3. 誤りです。
 関税定率法施行令第1条の13第2項第1号より、外国に住所を有する者から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が10万円以下のものについては、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされています。

4. 正解です。
 関税定率法施行令第1条の13第2項第4号より、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は関税定率法第14条の手続きを経て別送して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円以下のものについては、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされています。

5. 正解です。
 関税定率法施行令第1条の13第2項第7号より、航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕又は取り換えのため無償で輸入される物品については、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされています。

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02

関税定率法施行令に規定されている、航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例に関する問題です。

選択肢1. 航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項6号に、輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたものによると規定されております。

選択肢2. 航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

誤った内容です。

関税定率法施行令第1条の13第1項に、航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例に規定する政令で定める額は、二十万円とすると規定されております。

選択肢3. 航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

誤った内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項1号に、外国に住所を有する者から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のものについては、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものと規定されています。

選択肢4. 航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項4号に、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のものについては、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされていると規定されております。

選択肢5. 航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項7号に、修繕又は取替えのため無償で輸入される物品については、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされていると規定されております。

参考になった数14

03

関税定率法施行令に規定されている、航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例に関する問題です。

選択肢1. 航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項6号に、

輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたものによる。

と規定されています。

選択肢2. 航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

誤った内容です。

関税定率法施行令第1条の13第1項に、

航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例に規定する政令で定める額は、二十万円とする。

と規定されています。

選択肢3. 航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

誤った内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項1号に、

外国に住所を有する者から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のものについては、航空機以外による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるもの。

と規定されています。

 

選択肢4. 航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項4号に、

本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のものについては、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

と規定されています。

 

 

選択肢5. 航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

正しい内容です。

関税定率法施行令第1条の13第2項7号に、

修繕又は取替えのため無償で輸入される物品については、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

と規定されております。

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