通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
- 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
- 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問をすることを要することはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正解です。
関税法第89条第1項より、関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができます。
2. 正解です。
関税法第93条の第1項及び第2項に、処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分又は通知の取り消しの訴えを提起することができないものの条件が挙げられています。具体的に、第1項に、関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収法の例により関税を徴収する場合における滞納処分)とあります。また、第2項に第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)または第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)の規定による通知とあります。商標権に関してはいずれも当てはまらないので、輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取り消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取り消しの訴えを定義することができます。
3. 誤りです。
関税法第91条第2号より、審査請求が不適法であり、却下する場合においては、財務大臣は関税法の規定による税関長の処分について関税等不服審査会に諮問する必要はありません。
4. 誤りです。
関税法第93条の第1項に、関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収法の例により関税を徴収する場合における滞納処分)は、処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分又は通知の取り消しの訴えを提起することができないもののとして挙げられております。関税の更正の請求に対する更生をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、関税の確定にあたるため審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを起こすことはできません。
5. 誤りです。
関税法第91条第2号より、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求にから税関など不服審査会へ諮問を希望しない旨の申出がされているときで且つ、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていない場合は、当該諮問は不要とされております。従って、選択肢の条件の場合は諮問をすることが必要になります。
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02
関税法に規定されている、不服申立てに関する問題です。
正しい内容です。
関税法第89条に、この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができると規定されております。
さらに、行政不服審査法第18条に、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでないと期間の指定があります。
正しい内容です。
関税法第93条に、次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないと規定されております。
誤った内容です。
関税法91条に、財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならないと規定されております。
一 審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合
二 審査請求が不適法であり、却下する場合
三 行政不服審査法第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合
四 行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置をとることとする場合
誤った内容です。
この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対する処分 の取消しの訴えは、処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされております。
誤った内容です。
関税法91条1項1号に、財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならないと規定されております。
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03
関税法に規定されている、不服申立てに関する問題です。
正しい内容です。
関税法第89条に、
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
と規定されています。
さらに、行政不服審査法第18条に、
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでないと期間の指定があります。
正しい内容です。
関税法第93条に、
次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法91条に、
財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
と規定されています。
一 審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合
二 審査請求が不適法であり、却下する場合
三 行政不服審査法第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合
四 行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置をとることとする場合
誤った内容です。
この決定を経た後の処分になお不服があるときに、裁判所に対する処分 の取消しの訴えは、処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされております。
誤った内容です。
関税法91条1項1号に、
財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
と規定されております。
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