通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができない。
  • 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。
  • 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。
  • 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織( NACCS )を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織( NACCS )に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 誤りです。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理などに関する法律施行令第1条第1項第1号及び別表第2号より、電子情報処理組織(NACCS)を用いて関税法第7条の14第1項の修正申告の規定による申告及び、同条第2項の規定による補正による修正申告の両方を行うことができます。

2. 正解です。
 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理などに関する法律施行令第1条第1項第1号及び別表第2号の2より、電子情報処理組織(NACCS)を用いて関税法第7条の15第1項の更正の請求の規定による請求を行うことができます。

3. 正解です。
 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理などに関する法律施行令第1条第1項第1号及び別表第72号の3より、電子情報処理組織(NACCS)を用いて関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出をすることができます。

4. 正解です。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理などに関する法律施行令第1条第1項第1号及び別表第46号の2より、電子情報処理組織(NACCS)を用いて関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出をすることができます。

5. 誤りです。
 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理などに関する法律第5条及び施行令第6条より、通関士の審査の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると規定しているため、誤りになります。

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02

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができない。

誤った内容です。

電子情報処理組織(NACCS)を用いて、関税法第7条の14第1項の修正申告または、同条第2項の規定による補正による修正申告どちらとも行うことが可能です。

選択肢2. 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

選択肢3. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

選択肢4. 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織( NACCS )を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織( NACCS )に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。

誤った内容です。

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第6条に、通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとするとされております。

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03

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができない。

誤った内容です。

電子情報処理組織(NACCS)を用いて、関税法第7条の14第1項の修正申告または、同条第2項の規定による補正による修正申告どちらとも行うことが可能です。

 

 

選択肢2. 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

 

 

選択肢3. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

 

 

選択肢4. 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織( NACCS )を使用して行うことができる。

正解です。

関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるとされております。

 

 

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織( NACCS )を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織( NACCS )に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。

誤った内容です。

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第6条に、

通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとするとされております。

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