通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 税関長は、認定手続を経た後でなければ、貨幣の偽造品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
- 輸入差止申立てが受理された育成者権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該育成者権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
- 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
- 郵便切手の模造品にあっては、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第69条の12第1項より、関税法第69条第1項第9号または第10号に掲げる貨物は認定手続きをとらなければいけないとあります。上記の内容に、貨幣の偽造品は掲げられていないことから、認定手続きをとらずに輸入しようとする者に没収して廃棄もしくは積戻しを命じることができます。
2. 正解です。
関税法第69条の16より、関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続き等)の規定による申し立てが受理された育成者権者は、当該申し立てに係る貨物について認定手続きが取られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続きに係る疑義貨物について、当該育成者権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができます。
3. 誤りです。
関税法第69条の11第3項より、関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)に掲げられている貨物のうち、第1項第7号と第8号の公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品若しくは児童ポルノに関しては、輸入しようとする者に対し公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品若しくは児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある旨を通知しなければならないとありますが、没収して廃棄及び積戻しを命ずることができるとまでは記載されておりません。
4. 正解です。
関税法第69条の18第1項より、税関長は、育成権者を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるとあります。
5. 正解です。
関税法第69条の11第1項第6号より、郵便切手の模造品は、郵便切手類模造等取締法第1条第2項の規定において総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物とされています。
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02
関税法に規定する輸入してはならない貨物の認定手続き等に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第69条の12第1項に、関税法第69条第1項第9号または第10号に掲げる貨物は認定手続きをとらなければいけないとあります。
以下がその内容となります。
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・意匠権又は商標権を侵害する物品に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為
・不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為を組成する物品
したがって、問題文の貨幣の偽造品で輸入されようとするものに関しては、認定手続きをとらずに没収して廃棄し、または、積戻しを命ずることが出来ます。
正しい内容です。
関税法第69条の16に、第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができると規定されております。
誤った内容です。
関税法第69条の11第3項より、関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)に掲げられている貨物のうち、第1項第7号(公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品)と第8号(児童ポルノ)に関しては、該当すると認めるのに相当の理由がある旨を通知しなければならないと規定されております。
したがって、没収して廃棄及び積戻しを命ずることができるということはありません。
正しい内容です。
関税法第69条の18第1項に、税関長は、育成者権を侵害する貨物の認定手続において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、認定のための参考となるべき意見を求めることができると規定されております。
正しい内容です。
関税法第69条の11第1項第6号に、貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手または、有価証券の模造品は、財務大臣の許可を受けて輸入するものを以外のものは、輸入してはならない貨物とされております。
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03
関税法に規定する輸入してはならない貨物の認定手続き等に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第69条の12第1項に、
関税法第69条第1項第9号または第10号に掲げる貨物は認定手続きをとらなければいけないとあります。
以下がその内容となります。
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・意匠権又は商標権を侵害する物品に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為
・不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為を組成する物品
したがって、問題文の貨幣の偽造品で輸入されようとするものに関しては、認定手続きをとらずに没収して廃棄し、または、積戻しを命ずることが出来ます。
正しい内容です。
関税法第69条の16に、
第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法第69条の11第3項に、
関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)に掲げられている貨物のうち、第1項第7号(公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品)と第8号(児童ポルノ)に関しては、該当すると認めるのに相当の理由がある旨を通知しなければならない。
と規定されています。
したがって、没収して廃棄及び積戻しを命ずることができるということはありません。
正しい内容です。
関税法第69条の18第1項に、
税関長は、育成者権を侵害する貨物の認定手続において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、認定のための参考となるべき意見を求めることができると規定されております。
正しい内容です。
関税法第69条の11第1項第6号に、
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手または、有価証券の模造品は、財務大臣の許可を受けて輸入するものを以外のものは、輸入してはならない貨物とされております。
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