通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91
この過去問の解説 (2件)
関税法第56条より、保税工場とは外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造を外国貨物の状態のまま行うことができる場所として税関長が許可した場所であるので、保税工場において外国貨物である原料を保税作業に使用する場合は、設問のように輸入するものとみなしません。
2. 誤りです。
関税法施行令第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)の第2号に、旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合が掲げられているため、本問のような場合は輸入としてみなされません。
3. 正解です。
関税法第2条第3項より、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすとあります。これは本問に当てはめることができ、保税展示場で開催される博覧会において展示される外国貨物である酒類を、当該博覧会の観覧車が試飲する場合には、当該観覧者(試飲する者)がその消費(試飲)するときに当該貨物(種類)を輸入するものとみなすことができます。
4. 誤りです。
関税法第2条第1項第4号及び同条第2号より、本邦の船舶により外国の排他的経済水域で採捕された水産物は内国貨物に該当するため、これを本邦に引取りことは輸入に該当しません。
5. 誤りです。
関税法第2条第1項第4号より、本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物に該当するため、これを本邦に引取りことは輸入に該当しません。
関税法に規定されている、「輸入」に関連した問題です。
誤った内容です。
関税法第2条3項に、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすと規定されております。
したがって、問題文の、関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合には、というのは、カッコ内の例外規定となりますので誤った内容となります。
誤った内容です。
関税法施行令第1条の2に使用又は消費を輸入とみなさない場合が規定されておりますので、他の場合も確認しておいてください。
① 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
② 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
③ 税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法、植物防疫法、その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合
正しい内容です。
関税法第2条3項に、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすと規定されております。
誤った内容です。
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物です。
内国貨物を本邦に引き取ることは、輸入には該当しません。
誤った内容です。
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、内国貨物です。内国貨物を本邦に引き取ることは、輸入には該当しません。
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