通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
- 納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。
- 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき、当該申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)を書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
- 税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正する。
- 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関する問題です。
正しい内容です。
国税通則法第20条にm修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさないと規定されており、関税法第7条の14第3項に、関税法上の修正申告についても準用するとあります。
誤った内容です。
関税法第7条の15に、納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から五年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができると規定されております。
したがって、当該許可の日からが正しい内容です。
正しい内容です。
関税法第7条の17に、税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの規定により、税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨、その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知すると規定されております。
正しい内容です。
関税法第7条の16に、税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正すると規定されております。
正しい内容です。
関税法施工令、第7条の14第2項の規定により、納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならないと規定されております。
※問題文の、その補正をした箇所に押印をして、という押印に関する規定は廃止されております。
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02
関税法第7条の14第3項より、国税通則法第20条の修正申告の規定(の条項において、修正申告書で既に確定した納付すべき税核を増加させる者の提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない) は、関税法の修正申告においても準用するとあるので、正解になります。
2. 誤りです。
関税法第7条の15第1項より、納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができるとされています。
3. 正解です。
関税法第7条の17より、税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき、当該申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)を書面により、当該引取りの承認通知を受けた者に通知するとあります。
4. 正解です。
関税法第7条の16第3項より、税関長は、更正又は決定した後、その更生又は決定した課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該構成又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正するとあります。
5. 正解です。
関税法第7条の14第2項及び同法施行令第4条の16第2項より、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申しでて当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をしたか書に押印して、これを税関長に提出しなければならないとされています。
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03
関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関する問題です。
正しい内容です。
国税通則法第20条に、
修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
と規定されています。
関税法第7条の14第3項に、関税法上の修正申告についても準用するとあります。
誤った内容です。
関税法第7条の15に、
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から五年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第7条の17に、
税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの規定により、税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨、その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第7条の16に、
税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法施工令、第7条の14第2項の規定により、
納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。
と規定されています。
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