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通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93

問題

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次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
税関長は、重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
   2 .
関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。
   3 .
関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だって徴収する。
   4 .
国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。
   5 .
税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93 )
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この過去問の解説 (2件)

9
1. 誤りです。
 関税法第9条の3より、税関長が納税の告知をしなくてもよい関税以外の税が記載されています。同条第1項第3号に重加算税が載っているので、税関長は重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知は必要ありません。

2. 正解です。
 関税法第10条第1項より、関税の担保として金銭を提供した納税義務者は担保を提供した金銭をもって関税の納付にあてることができるとあります。

3. 正解です。
  関税法第9条に5第1項より、関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収するとあります。

4. 正解です。
 関税法第9条に5第2項より、国税徴収の例により徴する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とするとあります。

5. 正解です。
 関税法第10条の2より、税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができるとあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

関税法に規定されている、関税の徴収に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

誤った内容です。

税関長は、賦課課税方式による関税を徴収しようとするときは、原則として納税の告知をする必要がありますが、関税法第9条の3に、告知をしなければならない以外のものが、規定されております。

下記については、納税通知書ではなく、決定通知書を送付して行われます。

① 郵便物の関税の納付の規定により納付される郵便物の関税

② 公売代金等の充当、領置物件等の公売代金等の充当の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税

③ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

選択肢2. 関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。

正しい内容です。

関税法第10条に、関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる

選択肢3. 関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だって徴収する。

正しい内容です。

関税法第9条の10に、外国貨物に係る関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定に関わらず、関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課(国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する税金および手数料等)及び債権に先立って徴収するとされております。

選択肢4. 国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。

正しい内容です。

関税法第9条の10第2項に、国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げないとされております。

選択肢5. 税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

正しい内容です

関税法第10条の2に、税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができると規定されております。

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