通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。
- 延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てることとされている。
- 納税義務者が法定納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。
- 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。
- 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第9条に5第1項より、関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収するとあります。従って、本問のように納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければいけない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達しないときは、当該関税額に充てられることになります。
2. 誤りです。
関税法第12条第4項より、延滞税の額が1,000円未満である場合においてはこれを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の単数がある場合においては、これを切り捨てることとされています。
3. 誤りです。
関税法第12条第2項より、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額によるとされています。
4. 正解です。
関税法第12条第7項第2号より、同法第2条第の3第1項、第3項または第4項よ(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額を免除するとあります。
5. 誤りです。
関税法第12条第8項第1項ロより、納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応するの金額でその納付が困難と認められる金額を限度として免除することができます。
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02
関税の延滞税に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第9条の10に、関税は、国税徴収法、地方税法、その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収すると規定されております。したがって、まず当該延滞税に充てられたものとするというのは間違いです。
誤った内容です。
関税法12条第3項と4項に、以下の規定が記載されております。
延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合、または、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
誤った内容です。
関税法12条第2項に、前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
正しい内容です。
関税法第7条の7項2号に、第二条の三(災害等による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額が免除されると規定されております。
誤った内容です。
関税法第12条第8項1号に、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、猶予をした期間に対応する部分の金額で、納付が困難であると認められる金額に相当する額を限度として、免除することができると規定されております。
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03
関税の延滞税に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第9条の10に、
関税は、国税徴収法、地方税法、その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収する。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法12条第3項と4項に、以下の規定が記載されております。
延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合、または、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
誤った内容です。
関税法12条第2項に、
前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
正しい内容です。
関税法第7条の7項2号に、
第二条の三(災害等による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額が免除される。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法第12条第8項1号に、
納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、猶予をした期間に対応する部分の金額で、納付が困難であると認められる金額に相当する額を限度として、免除することができる。
と規定されています。
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