通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
- 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされている。
- 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
- 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物に係る関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
- 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出たときは、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第67条より、貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長へ申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければいけません。
2. 正解です。
関税法第70条第1項及び第3項より、関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされています。
3. 正解です。
関税法第68条より、税関長は輸入申告があった場合において、輸入許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができます。
4. 正解です。
関税法第77条第1項及び同法第77条の2第1項より、関税を納付すべきものを内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物に係る関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができます。
5. 誤りです。
関税法基本通達7-7より、同法第7条第2項の規定により提出することとされている輸入(納税)申告書の提出後において、申告に係る貨物の積戻し又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合の撤回は認められるが、納税に関する申告を是正する必要があるとの理由のみによる申告書の撤回は認められません。従って、設問のようにその理由の内容にかかわらずという表記は誤りになります。
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02
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第67条に、貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税法第70条1項に、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税法第68条に、税関長は、輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができると規定されております。
正しい内容です。
関税法第77条の2に、郵便物に係る関税を納付しようとする者は、税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができると規定されております。
誤った内容です。
貨物を輸入しようとする者が、輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、輸入申告後に貨物を積み戻す場合、保税運送をする必要が生じた場合などに限り、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回が認められます。
したがって、その理由の内容にかかわらずという内容は誤りです。
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03
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第67条に、
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第70条1項に、
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第68条に、
税関長は、輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第77条の2に、
郵便物に係る関税を納付しようとする者は、税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
と規定されています。
誤った内容です。
貨物を輸入しようとする者が、輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、輸入申告後に貨物を積み戻す場合、保税運送をする必要が生じた場合などに限り、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回が認められます。
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