通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物を輸入しようとする場合において、当該承認を受けることにつき日時を要するときは、当該承認を受けた後直ちにその旨を税関に証明することを条件として、当該貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた場合には、その輸入の許可を受けるまでは、その承認を受けた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額について修正申告をすることはできない。
- 特例輸入者は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合において、関税額に相当する担保を提供することを要しない。
- 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて貨物が引き取られた場合には、その輸入の許可後に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときであっても、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。
- 外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第73条第2項より、輸入の許可を与えることができない場合においては輸入の許可前における貨物の引取りの承認をしてはならないとあります。また、関税法第70条第1項及び第3項より、関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされているため、本問は誤りとなります。
2. 誤りです。
関税法第7条の14第2項より、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができるものとすると規定されています。従って、輸入の許可を受けるまでは修正申告をすることができないことなないので、本問は誤りとなります。
3. 誤りです。
関税法第73条第1項より、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる貨物は、特例申告貨物を除くと記載されているため、特例輸入申告を行う場合は輸入の許可前における貨物の引取りの申告を税関長に対してすることはできません。
4. 誤りです。
関税法第12条の2第1項に、同法第7条第1項の規定による申告があった場合において、修正申告がされたときは過少申告加算税を課すこととするとあります。設問のように輸入許可後に当該貨物の引取りの申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときで、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはないという例外規定はありません。
5. 誤りです。
関税法第73条第1項より、外国貨物を輸入申告の後輸入の許可の前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないとあります。従って、設問のように課税価格に相当する担保は提供する必要ありません。
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02
関税法第に規定されている、輸入の許可前における貨物の引取りに関する問題です。
誤った内容です。
関税法第70条に、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができるものとすると規定されています。
誤った内容です。
外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないと規定されております。特例輸入者であっても同様です。
誤った内容です。
輸入許可後に当該貨物の引取りの申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときでも、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない、という規定はありません。
誤った内容です。
関税法第73条第1項に、外国貨物を輸入申告の後輸入の許可の前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないとあります。
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03
関税法第に規定されている、輸入の許可前における貨物の引取りに関する問題です。
誤った内容です。
関税法第70条に、
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
と規定されています。
誤った内容です。
納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができるものとすると規定されています。
誤った内容です。
外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないと規定されております。特例輸入者であっても同様です。
誤った内容です。
輸入許可後に当該貨物の引取りの申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときでも、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない、という規定はありません。
誤った内容です。
関税法第73条第1項に、
外国貨物を輸入申告の後輸入の許可の前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないとあります。
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