通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
  • 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
  • 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
  • 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
  • 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 誤りです。
 輸出貿易管理令第8条の第1項より、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による承認の申請の有効期間はその承認をした日から6月とあります。従って設問の承認した日から1年は誤りになります。

2. 誤りです。
 輸出貿易管理令第4条第2項より、同令別表第2の44項の中欄に掲げる貨物は、同令第2条の輸出の承認を必要とするとあります。本問のように外国製のものに関わらず「MADE IN JAPAN」またはこれと類似の表示がある貨物は同令別表第2の44項の中欄に掲げられている原産地を誤認する貨物と考えられるので、輸出の承認が必要となります。

3. 誤りです。
 輸出貿易管理令第2条第3項より、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、経済産業大臣は輸出の承認をするものとあります。従って、本問のようには重要文化財に該当する貨物を輸出する場合において文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けて、且つ経済産業大臣の輸出の承認も受けて輸出しなければいけません。

4. 誤りです。
 輸出貿易管理令第4条第2項第2号及び輸出貿易管理令別表第5第2項より、総価額200万円以下の無償の商品見本に該当する貨物を輸出しようとするときは同令第2条の輸出の承認を必要としません。しかしながら、同令第4条第2項第2号イよりダイヤモンドは例外規定が記載されており、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要するとされています。従って、本問は誤りになります。
  
5. 正解です。
 輸出貿易管理令第4条第1項より、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要します。

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02

外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。

選択肢1. 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

誤った内容です

輸出貿易管理令第8条に 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とすると規定されております。

選択肢2. 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤った内容です

日本に仮に陸揚げした貨物であってMADE IN JAPAN又はこれと類似の表示を付した外国製の貨物については、原産地を誤認させるべき貨物として、外為法で輸出承認が必要な貨物として規定されています。

選択肢3. 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤った内容です。

輸出貿易管理令第2条第3項に、文化財保護法による、輸出許可を受けている場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けることが出来ると規定されております。

経済産業大臣の輸出の承認を受けることが必要です。

選択肢4. 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤りです。

輸出貿易管理令第4条第2項第2号に、輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドが、総価額200万円以下の無償の商品見本に該当する貨物であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならないと規定されております。

選択肢5. 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

正解です。

輸出貿易管理令第1条第1項に、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を要すると規定されております。

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03

外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。

選択肢1. 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

誤った内容です。

輸出貿易管理令第8条に、

経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

と規定されています。

選択肢2. 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤った内容です。

日本に仮に陸揚げした貨物であってMADE IN JAPAN又はこれと類似の表示を付した外国製の貨物については、原産地を誤認させるべき貨物として、外為法で輸出承認が必要な貨物として規定されています。

選択肢3. 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤った内容です。

輸出貿易管理令第2条第3項に、

化財保護法による、輸出許可を受けている場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けることが出来る。

と規定されています。

経済産業大臣の輸出の承認を受けることが必要です。

選択肢4. 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤った内容です。

輸出貿易管理令第4条第2項第2号に、

輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドが、総価額200万円以下の無償の商品見本に該当する貨物であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。

と規定されています。

選択肢5. 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

正しい内容です。

輸出貿易管理令第1条第1項に、

輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を要する。

と規定されています。

 

輸出貿易管理令第8条に、

経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

と規定されています。

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