通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102
この過去問の解説 (2件)
輸入貿易管理令第4条第1項第1号より、経済産業大臣の輸入割り当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入に係る経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しません。
2. 誤りです。
輸入貿易管理令第9条第2項より、経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされておりますが、貨物の数量により輸入割り当てを行うことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価格により行うことができるとされております。
3. 誤りです。
外国為替及び外国貿易法第67条より、経済産業大臣は輸入の承認に条件を付し、及びこれを変更することができます。従って条件を変更することはできない点が誤りになります。
4. 正解です。
輸入貿易管理令第9条第2項より、経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割り当てを受けることを要しません。
5. 誤りです。
船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積戻ししたものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割り当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであったとしても、もともと本邦にあったものを再輸入するだけなので、輸入割り当てを受けることを要しません。
外国為替及び外国貿易法に規定されている、経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。
誤った内容です。
輸入貿易管理令第9条第1項に、輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。
ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、
この限りではないと規定されております。
したがって、輸入割当てを受けた場合であっても、経済産業大臣の輸入の承認の必要があります。
誤った内容です。
輸入貿易管理令第9条第2項に、経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができると規定されております。
誤った内容です。
経済産業大臣は輸入の承認に条件を付すことも、変更することもできます。
正しい内容です。
輸入貿易管理令第9条第1項に、輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。
ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、
この限りではないと規定されております。
誤った内容です。
船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときは、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しないとされております。
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