通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問103
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問103 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。
- 輸入申告に際し通関業者の偽った書類の提出により貨物を輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者については、関税法の規定に基づき罰せられることはない。
- 輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手して、これを遂げない者については、関税法の規定に基づき罰せられることはない。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告を行った通関業者が、当該輸入申告に係る関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をしなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。
- 輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第10章に規定する罰則に関する問題です。
誤りです。
関税法第118条第1項より、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物で没収されるのは、同条第3項に掲げれている輸入制限貨物(酒類、製造たばこ、国の専売品)に限ります。
誤りです。
通関業法第110条第2項より、輸入申告に際し通関業者の偽った書類の提出により貨物を輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者については、関税法の規定に基づき輸入者と同様に罰せられる可能性があります。
誤りです。
関税法第111条第3項より、輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者については、関税法第111条第1項及び第2項に掲げられている犯罪と同様に、関税法の規定に基づき処罰の対象になる可能性があります。
誤りです。
関税法第114条の2第16号より、他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告を行った通関業者が、当該輸入申告に係る関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定よる税関職員の質問に対して答弁をしなかった場合は、関税法の規定に基づき罰せられる可能性があります。
正しいです。
関税法第111条第1項より、同法第67条の輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで輸入した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円いかの罰金に処し、またはこれを併科することとされています。しかしながら、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍の価格が1000万円を超えるときは、罰金の額は当該価格の5倍以下とされています。
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02
関税法第に規定されている罰則に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第118条1項と3項に、関税法第108条の4から第111条までの犯罪に係る貨物は、原則として、没収されると規定されております。
ですが、第110条の犯罪に係る貨物で没収されるものは、輸入制限貨物等(酒類、製造たばこ、国の専売品及び非自由化品目)に限られていると例外規定が設けられておりますので、誤った内容となります。
誤った内容です。
関税法第111条第2項に、輸入申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されております。
誤った内容です。
関税法第111条第3項に、輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手して、これを遂げない者については、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されております。
誤った内容です。
関税法第114条の2第16号に、関税法第105条第1項第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされております。
正しい内容です。
関税法第111条第1号に、輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は。当該価格の5倍以下とすると規定されております。
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03
関税法第に規定されている罰則に関する問題です。
誤った内容です。
関税法第118条1項と3項に、
関税法第108条の4から第111条までの犯罪に係る貨物は、原則として、没収されると規定されております。
ですが、第110条の犯罪に係る貨物で没収されるものは、輸入制限貨物等(酒類、製造たばこ、国の専売品及び非自由化品目)に限られていると例外規定が設けられておりますので、誤った内容となります。
誤った内容です。
関税法第111条第2項に、
輸入申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法第111条第3項に、
輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手して、これを遂げない者については、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。
誤った内容です。
関税法第114条の2第16号に、
関税法第105条第1項第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すること。
と規定されています。
正しい内容です。
関税法第111条第1号に、
輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は。当該価格の5倍以下とする。
と規定されています。
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