問題
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次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
2 .
税関長は、特許権を侵害する物品で輸出されようとする貨物を没収することはできるが、これを廃棄することはできない。
3 .
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、その著作権に係る輸出差止申立てが行われていないときは、当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執ることを要しない。
4 .
商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについて特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
5 .
特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 )