通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第9条第1項(緊急関税等)に規定する措置(緊急関税措置)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
- 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実、及びこれによる当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実の有無につき、政府が行う調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされており、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
- 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合には、国民経済上緊急に必要があると認められるか否かにかかわらず、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとることができる。
- 関税定率法第9条第1項の規定による措置は、貨物及び期間を指定してとることができる。
- 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとる場合において、当該措置に関し指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税定率法第9条第14項より、同条第1項、第3項、第4項に規定する緊急関税等に係る措置をとった場合は、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならないとあります。
2. 正解です。
関税定率法第9条第7項より、緊急関税に規定する措置にかんして政府が行う調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了とされていますが、特別の理由により必要があると認められる場合に限り、その期間を延長することができます。
3. 誤りです。
関税定率法第9条第1項より、緊急関税措置は、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実、及びこれによる当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときに取ることができます。
4. 正解です。
関税定率法第9条第1項より、同項による措置は、貨物及び期間を指定してとるができるとあります。
5. 正解です。
関税定率法第9条第2項より、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとった場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければいけません。
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02
関税定率法第9条第1項(緊急関税等)の措置に関する問題です。
正しい内容です。
関税定率法第9条第14項に、同法第9条第1項の緊急関税等の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税定率法第9条第7項より、緊急関税等に関する政府が行う調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとするとされていますが、特別の理由により必要があると認められる場合に限り、その期間を延長することができるとされております。
誤った内容です。
外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、関税定率法第9条第1項の緊急関税等の措置をとることができるとされております。
正しい内容です。
関税定率法第9条第1項より、同項による措置は、貨物及び期間を指定してとるができると規定されております。
正しい内容です。
関税定率法第9条第2項に、前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならないと規定されております。
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03
関税定率法第9条第1項(緊急関税等)の措置に関する問題です。
正しい内容です。
関税定率法第9条第14項に、
同法第9条第1項の緊急関税等の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
と規定されています。
正しい内容です。
関税定率法第9条第7項に、
緊急関税等に関する政府が行う調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとするとされていますが、特別の理由により必要があると認められる場合に限り、その期間を延長することができる。
と規定されています。
誤った内容です。
外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、関税定率法第9条第1項の緊急関税等の措置をとることができるとされています。
正しい内容です。
関税定率法第9条第1項に、
同項による措置は、貨物及び期間を指定してとるができる。
と規定されています。
正しい内容です。
関税定率法第9条第2項に、
前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
と規定されています。
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