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通関士の過去問 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100

問題

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次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。
   2 .
関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれる。
   3 .
関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。
   4 .
関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。
   5 .
輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされている。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 )
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この過去問の解説 (2件)

8
1. 正解です。
 関税定率法4条の2第1項より、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされています。

2. 正解です。
 関税定率法第4条第1項第3号より、同法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれます。

3. 誤りです。
 関税定率法第4条第1項より、同項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれません。

4. 正解です。
 関税定率法第4条の8より、関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければいけません。
  
5. 正解です。
 関税定率法第4条の5より、輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされています。

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1

関税定率法に規定されている、課税価格の計算方法に関する問題です。

選択肢1. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。

正しい内容です。

関税定率法4条の2第1項より、課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とすると規定されております。

選択肢2. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれる。

正しい内容です。

関税定率法第4条第1項第3号に、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用については、課税価格に含まれるとあります。

イ、当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの

ロ、当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの

ハ、当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品

ニ、技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

選択肢3. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。

誤った内容です。

関税定率法第4条第1項2号イより、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く、仲介料その他の手数料については課税価格に含まれるとの旨が規定されております。

選択肢4. 関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。

正しい内容です。

関税定率法第4条の8に、輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならないと規定されております。

選択肢5. 輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされている。

正しい内容です。

関税定率法第4条の5より、課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時までに当該輸入貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすると規定されております。

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