通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税暫定措置法第8条に規定されている、特恵関税に関連する問題です。

選択肢1. 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。

正しい内容です。

関税暫定措置法第8条の2に、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができると規定されております。

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

正しい内容です。

関税暫定措置法施行令第27条

特恵受益国等を原産地とする物品について、特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出しなければならないと規定されておりますが、以下についてはこの限りではないと例外規定されております。

1、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品

2、課税価格の総額が二十万円以下の物品

3、特例申告貨物である物品

選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。

正しい内容です。

関税暫定措置法施行令第31条2項に、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったものについては、特恵関税の適用を受けることはできないと規定されております。

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

誤った内容です。

関税暫定措置法施行令27条4項に、原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならないと規定されております。

原産地証明書に関連する発行手続は輸出者側で実施致します。

選択肢5. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

正しい内容です。

関税暫定措置法施行令第29条に、原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでないと規定されております。

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02

関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関する問題です。

選択肢1. 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。

正しいです。

 関税暫定措置法第8条の2第2項より、一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同行の特恵関税の適用の東証とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが出等でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができます。

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

正しいです。

 関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号より、同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産費とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出する必要はありません。

選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。

正しいです。

 関税暫定措置法施行令第31条第1項第3号より、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積み替え及び一時蔵置または博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱がされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできません。

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

誤りです。

 関税暫定措置法施行令第27条第4項より、関税暫定法措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長のやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商工会議所その他これを準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければなりません。(設問中には輸入者の申告に基づきとあるため誤りです。)

選択肢5. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

正しいです。

 関税暫定措置法第29条(原産地証明書の有効期間)より、関税暫定法措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではありません。

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03

関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関する問題です。

 

 

選択肢1. 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。

正しい内容です。
関税暫定措置法第8条の2第2項に、

一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同行の特恵関税の適用の東証とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが出等でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができます。

と、規定されています。

 

 

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

正しい内容です。
関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号に、

同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産費とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出する必要はありません。

と、規定されています。

 

 

選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。

正しい内容です。
関税暫定措置法施行令第31条第1項第3号に、

関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積み替え及び一時蔵置または博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱がされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできません。

と、規定されています。

 

 

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

誤った内容です。
関税暫定措置法施行令第27条第4項に、

関税暫定法措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長のやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商工会議所その他これを準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければなりません。

と、規定されています。

選択肢5. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

正しい内容です。

関税暫定措置法第29条(原産地証明書の有効期間)に、

関税暫定法措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではありません。

と、規定されています。

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