通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問31

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができるが、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付すことはできない。
  • 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。
  • 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。
  • 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、当該営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を財務大臣に提出し許可を受けなければならない。
  • 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3となります。

1. 誤りです。

通関業法第3条第2項及び同法第8条第2項より、財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができ、さらに通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付すことができます。

2. 誤りです。

通関業法基本通達8-4(2)より、通関業者が通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間全部または一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、当該営業所の所在又は主たる営業所の所在を管轄する税関の通関業監督官部門に申し出をすることとされています。

3. 正解です。

通関業法基本通達8-4(2)より、通関業者が通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要します。

4. 誤りです。

通関業法第9条第1項より、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることによって新設をすることができます。

5. 誤りです。

通関業法第3条第2項及び同法第8条第2項より、通関業者の通関業許可に条件が付されていない場合において、財務大臣は当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときでも、その営業所の新設についての許可に条件を付すことができます。

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02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができ、通関業務を行う営業所の

新設の許可にも条件を付すことができる。

と通関業法8条2項、同法3条2項に定められています。

2.誤った記述です

通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が

情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務

に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、「税関にその旨を申出」

なければならない。

と通関業法基本通達8-4(1)に定められています。

3.正しい記述です

(通関業法基本通達8-4(2))

4.誤った記述です

認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする

場合には、財務大臣にその旨を届け出ることができる。

と通関業法9条1項に定められています。

5.誤った記述です

通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合であっても、財務大臣

が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、

その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできる。

と通関業法8条2項、同法3条2項に定められています。

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03

通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができるが、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付すことはできない。

誤った内容です。

財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可にも条件を付すことが出来ます。

(通関業法第8条第2項)

選択肢2. 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が在宅勤務を開始し、又は終了するときは、営業所の実態等を把握する必要があることから、当該従業者の氏名、在宅勤務の場所の住所及び当該通関士又は当該従業者が所属する営業所名等を、当該営業所の所在地又は主たる営業所の所在地を管轄する税関の通関業監督官部門に申し出させることとする。

(通関業法基本通達8-4(1))

選択肢3. 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。

正しい内容です。

自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)の開始の申出を受けた際には、申出のあった通関業者に在宅勤務に係る情報セキュリティポリシーが定められている等、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることを確認することとする。

(通関業法基本通達8-4(2))

選択肢4. 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、当該営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を財務大臣に提出し許可を受けなければならない。

誤った内容です。

認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。

(通関業法第9条第1項)

選択肢5. 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできない。

誤った内容です。

通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときであっても条件を付すことが出来ます。

(通関業法第8条第2項)

参考になった数4