通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問31
この過去問の解説 (2件)
正解は3となります。
1. 誤りです。
通関業法第3条第2項及び同法第8条第2項より、財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができ、さらに通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付すことができます。
2. 誤りです。
通関業法基本通達8-4(2)より、通関業者が通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間全部または一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、当該営業所の所在又は主たる営業所の所在を管轄する税関の通関業監督官部門に申し出をすることとされています。
3. 正解です。
通関業法基本通達8-4(2)より、通関業者が通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要します。
4. 誤りです。
通関業法第9条第1項より、認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることによって新設をすることができます。
5. 誤りです。
通関業法第3条第2項及び同法第8条第2項より、通関業者の通関業許可に条件が付されていない場合において、財務大臣は当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときでも、その営業所の新設についての許可に条件を付すことができます。
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができ、通関業務を行う営業所の
新設の許可にも条件を付すことができる。
と通関業法8条2項、同法3条2項に定められています。
2.誤った記述です
通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が
情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務
に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、「税関にその旨を申出」
なければならない。
と通関業法基本通達8-4(1)に定められています。
3.正しい記述です
(通関業法基本通達8-4(2))
4.誤った記述です
認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする
場合には、財務大臣にその旨を届け出ることができる。
と通関業法9条1項に定められています。
5.誤った記述です
通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合であっても、財務大臣
が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、
その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできる。
と通関業法8条2項、同法3条2項に定められています。
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