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通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問32

問題

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次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
   2 .
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
   3 .
通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
   4 .
通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。
   5 .
関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問32 )
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この過去問の解説 (2件)

7

正解は4となります。

1. 正解です。

 通関業法第6条第3号より、禁固以上の刑に処せられた者であって、その執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができます。

2. 正解です。

 通関業法第6条第9号より、公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができません。

3. 正解です。

通関業法第6条第8号より、通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができます。

4. 誤りです。

通関業法第6条第3号より、通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられ者であっても、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過した者は、財務大臣から通関業の許可を受けることができます。

5. 正解です。

通関業法第6条第4号より、関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告を履行した日から3年を経過した者は、通関業の許可を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(通関業法6条3号)

2.正しい記述です

(通関業法6条9号)

3.正しい記述です

(通関業法6条8号)

4.誤った記述です

通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者であっても、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過した

ものであっても、通関業の許可を受けることができる。

と通関業法6条3号に定められています。

5.正しい記述です

(通関業法6条4号)

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