通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問32

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
  • 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
  • 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
  • 通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。
  • 関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4となります。

1. 正解です。

 通関業法第6条第3号より、禁固以上の刑に処せられた者であって、その執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができます。

2. 正解です。

 通関業法第6条第9号より、公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができません。

3. 正解です。

通関業法第6条第8号より、通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができます。

4. 誤りです。

通関業法第6条第3号より、通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられ者であっても、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過した者は、財務大臣から通関業の許可を受けることができます。

5. 正解です。

通関業法第6条第4号より、関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告を履行した日から3年を経過した者は、通関業の許可を受けることができます。

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02

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(通関業法6条3号)

2.正しい記述です

(通関業法6条9号)

3.正しい記述です

(通関業法6条8号)

4.誤った記述です

通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者であっても、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過した

ものであっても、通関業の許可を受けることができる。

と通関業法6条3号に定められています。

5.正しい記述です

(通関業法6条4号)

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03

通関業法に規定されている、通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。

選択肢1. 禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

正しい内容です。

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないものは、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

(通関業法第6条第1項3号)

選択肢2. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。

正しい内容です。

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないと規定されております。

(通関業法第6条第1項9号)

選択肢3. 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

正しい内容です。

通関業の許可を取り消された者又は通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないと規定されております。

(通関業法第6条第1項8号)

選択肢4. 通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。

誤った内容です。

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないものは、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

問題文、懲役の刑とあり、禁錮以上の刑となりますのでは誤った内容となります。

(通関業法第6条第1項3号)

選択肢5. 関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

正しい内容です。

関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないと規定されております。

(通関業法第6条第1項4号)

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