通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問33

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すこととされている。
  • 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
  • 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り渡した者の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
  • 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継についての承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付すことができる。
  • 通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1となります。

1. 誤りです。

 通関業法第10条第1項第2号より、通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、当該通関業の許可は消滅します。財務大臣が許可を取り消すとはありません。

2. 正解です。

通関業法第11条の2第1項より、通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継することとされています。

3. 正解です。

通関業法第11条の2第4項より、通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り渡した者かの通関業者に基づく地位を承継することができます。

4. 正解です。

 通関業法第11条の2第6項より、財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継についての承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、または新たに条件を付すことができます。

5. 正解です。

通関業法第11条の2第5項より、通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を継承することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされています。

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02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく

地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請が

その死亡後60日以内にされなかったときは、当該通関業の「許可は消滅する」

と定められています。

(通関業法11条の2第1項、同条2項、同条3項、同法10条1項2号)

2.正しい記述です

(通関業法11条の2第1項)

3.正しい記述です

(通関業法11条の2第4項)

4.正しい記述です

(通関業法11条の2第6項)

5.正しい記述です

(通関業法11条の2第5項)

参考になった数7

03

通関業法に規定されている、通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。

選択肢1. 通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すこととされている。

誤った内容です。

通関業者が死亡し相続があった場合で、通関業の許可に基づく地位を承継した者が、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に承認の申請がされない時は、当該通関業の許可は、消滅すると規定されております。

(通関業法第10条第1項2号)

選択肢2. 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

正しい内容です。

通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

通関業法第11条の2第1項

選択肢3. 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り渡した者の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

正しい内容です。

通関業者について合併若しくは分割があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、第十条第一項第一号又は第三号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

通関業法第11条の2第4項

選択肢4. 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継についての承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付すことができる。

正しい内容です。

財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継についての承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。

通関業法第11条の2第6項

選択肢5. 通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。

正しい内容です。

財務大臣は、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。

通関業法第11条の2第5項

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