通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問34
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
誤った記述は「通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。」となります。
正しいです。
通関業法第12条第1項及び同法第4条第1項第3号より、通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければいけません。
誤った記述です。
通関業法基本通達3-7より、通関業者は、通関業法第3条第2項に基づいて、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、許可等条件変更申請書を提出して、許可等条件変更書の交付を受けるとされています。従って、設問のように通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届出なければいけないは誤りになります。
正しいです。
通関業法第12条第1項及び同法第4条第1項第2号より、通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければいけません。
正しいです。
通関業法第12条第1項及び同法第4条第1項第1号より、通関業者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければいけません。
正しいです。
通関業法第34条第1項第1号より、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しの監督処分を課すことができます。
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02
【正解】
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
正しい記述です
(通関業法12条1号、同法4条1項3号)
誤った記述です
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が
付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法
第12条の規定による変更の届出ではなく、財務大臣に許可条件変更申請を
行い、「許可等条件変更書」の交付を受けるものとされています。
(通関業法基本通達3-7)
正しい記述です
(通関業法12条1号、同法4条1項2号)
正しい記述です
(通関業法12条1号、同法4条1項1号)
正しい記述です
(通関業法34条1項1号、通関業法基本通達34-6)
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03
通関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数に変更があった場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第12条第1項1号)
誤った内容です。
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、財務大臣に届け出なければならないという規定はありません。
(通関業法第12条)
正しい内容です。
通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第12条第1項1号)
正しい内容です。
通関業者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第12条第1項1号)
正しい内容です。
通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされております。
(通関業法第34条)
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