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通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問35

問題

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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
   2 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   3 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
   4 .
通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、当該営業所における通関業務として、他人の依頼に応じ税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
   5 .
認定通関業者である通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問35 )
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この過去問の解説 (2件)

4

正解は2となります。

1. 誤りです。

通関業法第14条及び同法施行令第6条第4項より、通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させることとされています。

2. 正解です。

通関業法第14条、同法施行令第6条第1号及び同法第2条第1号イ(1)(一)より、通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書について、通関士にその内容を審査させることとされています。

3. 誤りです。

通関業法第14条及び同法施行令第6条第3項より、通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその内容を審査させることとされています。

4. 誤りです。

通関業法第14条、同法施行令第6条第1号及び同法第2条第1号イ(1)(一)より、通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることとされています。

5. 誤りです。

通関業法第14条、同法施行令第6条第1号及び同法第2条第1号イ(1)(一)より、通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることとされています。認定通関業者である通関業者だから審査を要しないという除外規定はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として

、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその

内容を審査させなければならない。

と通関業法14条、業令6条4号で定められています。

2.正しい記述です

(通関業法14条、業令6条1号、業法2条1号イ(1)(一))

3.誤った記述です

通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として

、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその

内容を審査させなければならない。

と通関業法14条、業令6条3号に定められています。

4.誤った記述です

通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、

当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として、

他人の依頼に応じ税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士に

通関書類の審査をさせなければならない。

と通関業法14条、業令6条1号、業法基本通達14-1に定められています。

5.誤った記述です

認定通関業者である通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所に

おける通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書

について、通関士にその内容を審査させなければならない。

と通関業法14条、業令6条1号、業法2条1号イ(1)(一)に定められています。

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