通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問36
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 税関長が、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、税関職員は立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされている。
- 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
- 通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2となります。
1. 正解です。
通関業法第16条及び同法基本通達16-1(2)より、税関長が、通関業者の行う通関手続き
に関し、税関職員に関税法第67条の輸出しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、税関職員は立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされています。
2. 誤りです。
通関業法第15条より、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該構成が当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に起因して、納付すべき関税の額を増加させるものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければいけないとされています。しかしながら、関税の額を減額させるものであるときは、納税者の利益を守られる観点から意見を述べる機会を与えるとはされていません。
3. 正解です。
通関業法第15条より、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更生が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しません。
4. 正解です。
通関業法第16条及び同法施行令第7条第2号より、税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないとされています。
5. 正解です。
通関業法基本通達16 -1(1)より、通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされています。
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02
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
正しい内容です。
輸出しようとする貨物についての検査について、通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないと規定されております。
(通関業法基本通達16-1(2))
誤った内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(通関業法第15条)
正しい内容です。
当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
(通関業法第15条)
正しい内容です。
税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法施行令第7条)
正しい内容です。
検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができると規定されております。
(通関業法基本通達16-1(1))
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03
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
(通関業法16条、通関業法基本通達16-1(2))
2.誤った記述です
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、
更正をすべき場合において、当該更正が当該申告に係る貨物の関税率表の
適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものである
ときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を
与えなければならないが、減少するものであるときは与えるる必要はない。
と通関業法15条に定められています。
3.正しい記述です
(通関業法15条但し書き)
4.正しい記述です
(通関業法16条、業令7条2号)
5正しい記述です
(通関業法基本通達16-1(1))
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