通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。
この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

2  関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から( ホ )間は、進行しない。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 7年
  • 6月
  • 延滞税
  • 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税
  • 貨物が本邦に到着した
  • 貨物を輸入する
  • 貨物を輸入する日の翌日から起算して1月を経過する
  • 関税を納付する
  • 附帯税
  • 輸入の許可の
  • 輸入の申告の

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

ロ:⑧過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税

【解説】

「この「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税

又は重加算税)にあっては、その納付の起因となった関税)を課される

(貨物を輸入する)日(輸入の許可を受ける貨物については、(輸入の許可の)

日)とする。」

と関税法14条7項に定められています。

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02

ロ:正解は⑧となります。

 関税法第14条第7項より、「法廷納期限」の定義があります。以下本文になります。

 「法廷納期限」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあっては、その納付の基因となった関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。

参考になった数7

03

関税法に規定されている、関税の徴収に関する問題です。

選択肢8. 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税

正しい内容です。

「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。

(関税法第14条第7項)

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