通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問54

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  船舶によって輸出しようとする貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の( イ )価格(無償で輸出される貨物については、( ロ )この価格)とされている。

2  貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を( ハ )輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から( ニ )年間保存しなければならない。

3  特定輸出申告とは、( ホ )輸出の許可を受けようとする貨物につき特定輸出者が行う輸出申告をいう。
  • 5
  • 7
  • 10
  • 業として
  • 個人的な使用に供するため
  • 当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の
  • 当該貨物と同種の貨物で輸出されたものの輸出申告時の
  • 当該貨物の製造原価に基づく
  • 保税地域等に入れた後に
  • 保税地域等に入れないで
  • 本邦の製造工場における引渡し
  • 本邦の輸出港における本船甲板渡し
  • 有償で
  • 輸出申告後直ちに
  • 輸入国の指定地における引渡し

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この過去問の解説 (3件)

01

ニ:正解は④となります。

 関税法94条第2項及び同法施行令第83条第2項、第8項より、貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないとあります。

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02

関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 5

正しい内容です。

輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。

(関税法施行令第83条8項)

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03

【正解】

ニ:①5

【解説】

「貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び

郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を(業として)輸出する者は、輸出の

許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な

事項を記載した帳簿を備え付け、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から

(5)年間保存しなければならない。」

と関税法94条の2、関税令83条2項、同条8項に定められています。

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