通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68
この過去問の解説 (2件)
正解は1,3,5となります。
1. 正解です。
関税法施行令61条本文より、関税法68条の輸入申告に際しての提出書類に規定されている具体的な書類が記載されいます。具体的には、輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、梱包明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間においての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類または次号に応じ当該各号に定める書類とあります。従って、設問中の書類は具体例の中に当てはまるので正解となります。
2. 誤りです。
関税法第73条より、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条、同法第5条、同法第72条、同法第105条及び第106条を除くほかは内国貨物とみなすとされています。従って、全ての関税法上の条件において内国貨物とみなされるわけではないので、設問は誤りになります。
3. 正解です。
関税法第70条第2項及び第3項より、関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条の検査又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明して、その確認を受けなければいけないとされています。税関の確認を受けられない貨物については、税関長は輸入の許可をしないこととされています。
4. 誤りです。
関税法第32条より、保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならないとあります。従って、設問の場合は、税関長の許可を受けることを要しないとあるのは誤りになります。
5. 正解です。
関税法第43条の3第1項、同法施行令第36条の3第1項及び同条第7項より、外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないとあります。
【正解】
1.3.5
【解説】
1.正しい記述です
(関税法68条、関税令61条1項、関税法基本通達67-3-4)
2.誤った記述です
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法4条、
同法5条、同法72条等特定の規定の適用を除き、輸入を許可された貨物と
みなすこととされています。(関税法73条3項)
3.正しい記述です
(関税法70条2項、同条3項)
4.誤った記述です
外国から本邦に到着し保税地域にある外国貨物を本邦に引き取る場合であって
、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長に見本
の一時持出しの許可申請をし、その許可を受けなければなりません。
(関税法32条)
5.正しい記述です
(関税法43条の3第1項、関税令36条の3第7項)
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