通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
  • 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされている。
  • 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条の検査又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないこととされており、当該確認を受けられない貨物について、税関長は輸入を許可しないこととされている。
  • 外国から本邦に到着し保税地域にある外国貨物を本邦に引き取る場合であっても、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長の許可を受けることを要しない。
  • 保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1,3,5となります。

1. 正解です。

関税法施行令61条本文より、関税法68条の輸入申告に際しての提出書類に規定されている具体的な書類が記載されいます。具体的には、輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、梱包明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間においての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類または次号に応じ当該各号に定める書類とあります。従って、設問中の書類は具体例の中に当てはまるので正解となります。

2. 誤りです。

 関税法第73条より、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条、同法第5条、同法第72条、同法第105条及び第106条を除くほかは内国貨物とみなすとされています。従って、全ての関税法上の条件において内国貨物とみなされるわけではないので、設問は誤りになります。

3. 正解です。

関税法第70条第2項及び第3項より、関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条の検査又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明して、その確認を受けなければいけないとされています。税関の確認を受けられない貨物については、税関長は輸入の許可をしないこととされています。

4. 誤りです。

関税法第32条より、保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならないとあります。従って、設問の場合は、税関長の許可を受けることを要しないとあるのは誤りになります。

5. 正解です。

関税法第43条の3第1項、同法施行令第36条の3第1項及び同条第7項より、外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないとあります。

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02

関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

正しい内容です。

税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(関税法第68条)

選択肢2. 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされている。

誤った内容です。

輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、内国貨物とみなすものの例外とされております。

(関税法第73条3項)

選択肢3. 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条の検査又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないこととされており、当該確認を受けられない貨物について、税関長は輸入を許可しないこととされている。

正しい内容です。

他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

(関税法第70条1項)

選択肢4. 外国から本邦に到着し保税地域にある外国貨物を本邦に引き取る場合であっても、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長の許可を受けることを要しない。

誤った内容です。

保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

(関税法第32条)

選択肢5. 保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

正しい内容です。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。

(関税法施行令第36条の3第3項)

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03

【正解】

1.3.5

【解説】

1.正しい記述です

(関税法68条、関税令61条1項、関税法基本通達67-3-4)

2.誤った記述です

輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法4条、

同法5条、同法72条等特定の規定の適用を除き、輸入を許可された貨物と

みなすこととされています。(関税法73条3項)

3.正しい記述です

(関税法70条2項、同条3項)

4.誤った記述です

外国から本邦に到着し保税地域にある外国貨物を本邦に引き取る場合であって

、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長に見本

の一時持出しの許可申請をし、その許可を受けなければなりません。

(関税法32条)

5.正しい記述です

(関税法43条の3第1項、関税令36条の3第7項)

参考になった数3