通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67
この過去問の解説 (2件)
正解は2,5となります。
1. 誤りです。
関税法第6条の2第2項イより、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、賦課課税方式による関税とされています。
2. 正解です。
関税法第6条の2第1項第1号より、次号(同条第2号)に掲げる関税以外の関税は、申告納税法式で納税するとあります。第2号イからへにおいて、設問の輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可目にされた更正に係る関税の記載はありません。従って、関税法第6条第1項の申告納税方式による関税と判断することができます。
3. 誤りです。
関税法第6条の2第2項ニ及びより、関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は、賦課課税方式による関税とされています。関税定率法第15条第2項より、前項(同条第1項)の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供するために譲渡された場合、関税を直ちに徴収するとあります。従って、設問の場合は、関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税に該当しますので、賦課課税方式による関税と判断することができます。
4. 誤りです。
関税法第6条の2第2項へより、重加算税は賦課課税方式による関税と判断することができます。
5. 正解です。
関税法第6条の2第1項第1号より、次号(同条第2号)に掲げる関税以外の関税は、申告納税法式で納税するとあります。第2号イからへにおいて、設問の関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税の記載はありません。従って、関税法第6条第1項の申告納税方式による関税と判断することができます。
【正解】
2.5
【解説】
1.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は
賦課課税方式が適用されます。(関税法6条の2第1項2号イ)
2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る
関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は申告納税方式
が適用されます。(関税法6条の2第1項1号、同法73条1項)
3.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて
輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る
特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、賦課
課税方式が適用されます。(関税法6条の2第1項2号ニ、定率法15条2項)
4.重加算税は、賦課課税方式が適用されます。(関税法6条の2第1項2号へ)
5.関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税は、
申告納税方式が適用されます。
(関税法6条の2第1項1号、同法9条の2第1項)
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