通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 内国貨物を外国に向けて送り出すことは、「輸出」に該当する。
- 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、「輸入」に該当する。
- 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
- 「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
- 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、「船用品」に該当する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1,4,5となります。
1. 正解です。
関税法第2条第1項第2号より、「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいいます。この設問に類似した問題で、関税定率法の「輸出」の定義は、関税法第2条第1項第2号の定義に加えて、貨物を特定の国から他の国に向けて送り出すことも含まれています。両者の区別を明確にできるようにしましょう。
2. 誤りです。
関税法第2条第1項第4号及び同上第2項より、「内国貨物」の定義で、本邦の船により排他的経済水域を含んだ公海で採捕された水産物をさすとあります。従って、本邦の船舶により外国の排他的経済水域で採捕された水産物は「内国貨物」となるので、「内国貨物」を船舶で本邦に引き取ることは「輸入」にあたりません。
3. 誤りです。
関税法第2条第1項第4号の2より、「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税のことを言います。
4. 正解です。
関税法第2条第1項第6号より、「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機を言います。
5. 正解です。
関税法第2条第1項第9号より、燃料、飲食その他の消耗品で、船舶において使用するものは、「船用品」に該当します。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
【正解】
1.4.5
【解説】
1.正しい記述です
(関税法2条1項2号)
2.誤った記述です
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物(内国貨物)
を本邦に引き取ることは「輸入」に該当しません。
(関税法2条2項、同条1項4号、同項1号)
3.誤った記述です
「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び
重加算税をいいます。なお、利子税は該当しません。
(関税法2条1項4号の2)
4.正しい記述です
(関税法2条1項6号)
5.正しい記述です
(関税法2条1項9号)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、用語の定義に関する問題です。
正しい内容です。
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
(関税法第2条1項3号)
誤った内容です。
「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
(関税法第2条1項4号)
誤った内容です。
「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
(関税法第2条1項4の2号)
正しい内容です。
「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
(関税法第2条1項6号)
正しい内容です。
「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
(関税法第2条1項9号)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問65)へ
第54回(令和2年)問題一覧
次の問題(問67)へ