通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについては、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送されるものであるか否かにかかわらず、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
- 中華人民共和国は、関税暫定措置法施行令第25条第1項の規定に基づき関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税を適用することが適当である国として財務大臣が指定する国(同項に規定する特恵受益国等)に該当する。
- 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
- 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において、当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所で当該非原産国の税関の監督の下に行われる運送上の理由による積替えのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
- 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品が特例申告貨物(特恵受益国等を原産地とする物品であることを確認するために当該特恵関税に係る原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)であるときは、当該原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3,4,5となります。
1. 誤りです。
関税暫定措置法施行令第31条第1項及び第2項より、同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国を原産地とする物品のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについても、課税価格の総額が20万円以上のものと同様に本邦に向けて直送もしくは、当該特恵受益国以外の国や地域を経由する際はその経由国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督のもとに積み替えが行われなければ特恵関税を適用することができません。
2. 誤りです。
中華人民共和国は2019年4月1日に、
タイ、マレーシア、メキシコ、ブラジルと共に
特恵受益国を卒業しました。
3. 正解です。
関税暫定措置法施行令第29条より、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはいけません。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその機関を経過した場合において、税関長の承認を受けたときはこの限りではありません。
4. 正解です。
関税暫定措置法施行令第31条第1項及び第2項より、同法第8条の2第1項に規定する特恵受益国を原産地とする物品のうち、当該特恵受益国以外の国や地域を経由する際にその経由国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督のもとに積み替えが行われたものは特恵関税を適用することができます。
5. 正解です。
関税暫定措置法施行令第27条第1項第3号及び第3項より、特例申告貨物であって、特例申告申告書に関税暫定措置法第8条の2第1項又は3項に規定する特恵関税の適用を受けようとする者が特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載すれば、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(原産地証明書)の税関長への提出を省略することができます。
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02
【正解】
3.4.5
【解説】
1.誤った記述です
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品
のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについては、その原産地である
特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に
向けて運送されるものについては20万円を超える物品と同様に、政令で定める
要件を満たすもの(非原産国である経由国の税関当局等の監督の下、運送上の
理由による積替え及び一時蔵置がされるもの)に限り特恵関税の適用を受ける
ことができます(暫定令31条1項、同条2項)
2.誤った記述です
中華人民共和国は、関税暫定措置法施行令第25条第1項の規定に基づき関税暫定
措置法第8条の2第1項の特恵関税を適用することが適当である国として財務大臣
が指定する国(同項に規定する特恵受益国等)に該当しません。
(暫定令25条1項1号ロ、同令3項1号、財務省告示(令和2年財告74号の一))
3.正しい記述です
(暫定令29条)
4.正しい記述です
(暫定令31条1項2号、同条2項)
5.正しい記述です
(暫定令27条1項3号、同条3項)
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03
関税暫定措置法に規定されている、特恵関税制度に関する問題です。
誤った内容です。
特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送されるものについては、政令で定める要件を満たすもの(非原産国である経由国の税関当局等の監督の下、運送上の理由による積替え及び一時蔵置がされるもの)に限り特恵関税の適用を受けることができると規定されております。
(関税暫定措置法施行令第31条1項、2項)
誤った内容です。
中華人民共和国は、特恵関税を適用することが適当である国として財務大臣が指定する国に該当しません。
(関税暫定措置法施行令第25条1項1号)
正しい内容です。
原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(関税暫定措置法施行令第29条)
正しい内容です。
特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送されるものについては、政令で定める要件を満たすもの(非原産国である経由国の税関当局等の監督の下、運送上の理由による積替え及び一時蔵置がされるもの)に限り特恵関税の適用を受けることができると規定されております。
(関税暫定措置法施行令第31条1項、2項)
正しい内容です。
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、特恵関税のの規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならないと規定されております。
(関税暫定措置法施行令第27条3項)
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