通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品であっても、同法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができる。
  • 特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
  • 加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。
  • 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3,4,5となります。

1. 誤りです。

関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料として製品を輸入しなければいけません。

2. 誤りです。

関税暫定措置法第8条第2項より、同法第8条の2第1項(特恵受益国を原産地とするもので関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定めているもの)及び第3項(特別特恵受益国を原産地とするもので関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定めているもの)の規定の適用を受ける場合は、同法第8条第1項に掲げる軽減税率を適用することはできません。

3. 正解です。

関税暫定措置法第23条第4項より、特例申告貨物について同法8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受ける旨を付記しなければならないとあります。

4. 正解です。

関税暫定措置法第8条第1項第1号より、加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項に該当する製品であって、同法施行令第20条第2項第2号に掲げる加工(この場合は原材料の革製またはコンポジションレザー製の製品に染料をしみこませる加工)を施したものについては、同法8条の規定による関税の軽減税率の適用を受けることができません。

5. 正解です。

関税暫定措置法施行令第22条第2項より、同法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、同令第1項の輸出申告書に、加工または組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければいけません。

ただし、その輸出の際に当該貨物にかかる加工又は組立ての契約の全部又は一部がおこなわれていない場合は添付する必要がありません。

しかし、同令23条第2項より、加工または組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合の輸入申告は、当該輸出した者の名義で行う必要があります。

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02

関税暫定措置法に規定されている、加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関する問題です。

選択肢1. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。

誤った内容です。

加工又は組立てのため、本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けることができると規定されております。

(関税暫定措置法第8条1項)

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品であっても、同法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができる。

誤った内容です。

関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品については、第8条の規定の規定は、適用できないと規定されております。

(関税暫定措置法第8条2項)

選択肢3. 特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

正しい内容です。

特例申告貨物について法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

(関税暫定措置法施行令第23条4項)

選択肢4. 加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。

正しい内容です。

原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)ものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができないと規定されております。

(関税暫定措置法施行令第20条2項)

選択肢5. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。

正しい内容です。

関税暫定措置法第8条の規定により貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。

(関税暫定措置法施行令第22条2項)

参考になった数11

03

【正解】

3.4.5

【解説】

1.誤った記述です

関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、

当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から「1年」(「1年」

を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長

の承認を受けたときは、「1年」を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物

を原材料とした製品を輸入しなければならないと定められています。

(暫定法8条1項)

2.誤った記述です

関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品については、

同法8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができません。

(暫定法8条2項)

3.正しい記述です

(暫定令23条4項)

4.正しい記述です

(暫定法8条1項1号、暫定令20条2項2号)

5.正しい記述です

(暫定令22条2項)

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