通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74
この過去問の解説 (2件)
正解は1,4,5となります。
1. 正しいです。
輸入貿易管理令第5条より、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6ヶ月であり、経済産業大臣は、特に必要があるとみとめるときは、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することが出来ます。
2. 誤りです。
輸入貿易管理令第14条第3号より、経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきもの(同条第4条及び第9条関係)として公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、輸入の承認の条項を適応しません。
3. 誤りです。
輸入貿易管理令第19条第1号より、経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しません。
4. 正しいです。
輸入貿易管理令第14条第1号及び同令別表第1第17号より、本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶又はこれに付属する船舶により輸入されるものは、当該貨物が経済産業大臣の輸入割り当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する場合であっても、輸入割当てを受けること必要としません。
5. 正しいです。
外国為替及び外国貿易法第53条第2項より、貨物の輸入に関し、外国為替及び外国貿易法に基づく命令に違反した者に対し、一定期間輸入を行うことを禁止することが出来ます。
【正解】
1.4.5
【解説】
1.正しい記述です
(輸入令5条)
2.誤った記述です
経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する
貨物を仮に陸揚げしようとするときは、例外なく、経済産業大臣の輸入の承認
を受けることを要しません。
(輸入令14条、同条3号、経済産業省告示(平成27年経告160号))
3.誤った記述です
経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する
貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときは、経済産業
大臣の輸入の承認を受けることを要しません。
(輸入令19条1項)
4.正しい記述です
(輸入令14条、同条1号、同令別表1第17号、経済産業省告示(平成27年
経告160号))
5.正しい記述です
(外為法53条2項、同法10条1項)
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