問題
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次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 .
関税率表の解釈に関する通則の備考1においては、関税率表の各号に掲げる物品の細分として関税率表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとされている。
2 .
関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、関税率表の各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むこととされているが、組立て方法が複雑なものについては、この規定は適用しないこととされている。
3 .
関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、2以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
4 .
関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2から6までの原則に定めるところに従って決定することとされている。
5 .
関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。
( 通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73 )