通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 関税率表の解釈に関する通則の備考1においては、関税率表の各号に掲げる物品の細分として関税率表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、関税率表の各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むこととされているが、組立て方法が複雑なものについては、この規定は適用しないこととされている。
- 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、2以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2から6までの原則に定めるところに従って決定することとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
正しいです。
関税率表の解釈に関する通則に掲げられている備考1の本文の内容のため、正しいです。
誤りです。
関税率表の解釈に関する通則2(a)より、関税率表の各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組立てないもの及び分解してあるものを含むとされていますが、組立て方法が複雑なものについては、この規定は適応しないという規定はありません。
正しいです。
関税率表の解釈に関する通則3(c) の本文の内容のため、正しいです。
正しいです。
関税率表の解釈に関する通則1の本文の内容のため、正しいです。
誤りです。
関税率表の解釈に関する通則5(b)より、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料および包装容器は、反復使用に適することが明らかなものである場合については適応しません。
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02
解説は以下のとおりです。
正しい記述です
(関税率表の解釈に関する通則の備考1)
誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、関税率表の各項に記載する
いずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び
分解してあるものを含むこととされているが、組立て方法が複雑か否かに
よってこの取扱いが異なることはないとされています。
(関税率表の解釈に関する通則2(a))
正しい記述です
(関税率表の解釈に関する通則3(c))
正しい記述です
(関税率表の解釈に関する通則1)
誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、
当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器であっても、反復使用に
適することが明らかなものについては当該物品に含まないこととされています。
(関税率表の解釈に関する通則5(b))
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03
関税率表の解釈に関する通則に関する問題です。
正しい内容です。
この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
(関税率表の解釈に関する通則 備考1)
誤った内容です。
各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2 の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(関税率表の解釈に関する通則2(a))
正しい内容です。
率表の解釈に関する通則3(c)においては、2以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
(関税率表の解釈に関する通則3(c))
正しい内容です。
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
(関税率表の解釈に関する通則1)
誤った内容です。
物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
(関税率表の解釈に関する通則5(b))
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